○藤枝市電線共同溝占用規則
平成18年3月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)、電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(平成7年建設省令第17号)に定めるもののほか、電線共同溝の占用について必要な事項を定めるものとする。
(電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請等)
第2条 法第4条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、電線共同溝占用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 敷設計画書(第2号様式)
(2) 電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
(3) 電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
(4) その他申請に必要な書類
3 市長は、第1項の申請があった場合において、占用を許可したときは、電線共同溝許可書を申請者に交付するものとする。
(電線共同溝占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可の申請等)
第3条 法第11条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、電線共同溝占用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(電線共同溝の占用に係る変更の許可の申請等)
第4条 法第12条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、電線共同溝占用変更許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(敷設等工事着手の届出)
第5条 電線共同溝の占用の許可を受けた者(以下「電線共同溝占用者」という。)は、電線の敷設又は除却に関する工事(以下「敷設等工事」という。)に着手しようとするときは、その7日前までに敷設等工事届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 数量内訳書
(2) 工事施工者の概要
(3) 保守管理の方法等
(電線共同溝の占用予定者の地位の承継届)
第6条 法第6条第1項の規定により電線共同溝の占用予定者の地位を承継した者は、電線共同溝の占用予定者の地位の承継届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(電線共同溝占用者の地位の承継届)
第7条 法第14条第1項の規定により電線共同溝占用者の地位を承継した者は、電線共同溝の占用等の許可に基づく地位の承継届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可に基づく権利の譲渡)
第8条 法第15条第1項の規定により法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部を譲渡しようとする者は、電線共同溝の占用等の許可に基づく権利の譲渡承認申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 法第15条第2項の規定により譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継した者(以下「許可に基づく地位を承継した者」という。)は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に電線共同溝の占用等の許可に基づく地位の承継届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
3 許可に基づく地位を承継した者が既に敷設されている電線を引き続き敷設することとして当該電線共同溝を占用する場合においては、当該電線を新たに敷設するものとして作成した敷設等工事届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第9条 電線共同溝占用者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは事務所の所在地を変更したときは、住所等変更届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(電線共同溝の占用廃止の届出)
第10条 電線共同溝占用者は、法第20条の規定により、電線を除却し、占用している電線共同溝の部分を原状に回復した日から7日以内に電線共同溝占用廃止届出書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。