○藤枝市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則
平成18年3月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置に係る届出等について必要な事項を定める。
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、第1号様式による届出書により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、第2号様式による届出書により行うものとする。
(廃止等の届出)
第4条 法第115条の47第1項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、当該地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに第3号様式により市長に届け出るものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による地域包括支援センターの設置の届出その他の行為は、この規定の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。