○藤枝市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成18年3月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定による申請は、第1号様式による申請書により行うものとする。
2 法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2又は法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による更新の申請は、第4号様式による申請書により行うものとする。
(都道府県等への情報提供)
(指定の取消し等)
第5条 市長は、法第84条第1項又は法第115条の29の規定により指定を取り消したときは、第5号様式による指定取消通知書により、当該指定介護予防支援事業者に通知するものとする。
2 市長は、法第84条第1項又は法第115条の29の規定により、期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、第6号様式による指定停止通知書により、当該指定介護予防支援事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第85条又は法第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について告示することにより行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による指定介護予防支援事業所の指定その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則(平成18年岡部町規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日規則第95号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の藤枝市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定によりされた申請は、改正後の規則の規定によりされた申請とみなす。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式によりなされた手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。