○藤枝市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年3月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)、並びに指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。)に定める様式(以下「省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式」という。)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るもの並びに省令第131条の13第3項、第133条第2項、第140の30第3項及び第140条の37第2項の規定による事業の再開に係るものにあっては省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項又は第115条の25第2項の規定による届出は、省令第131条の13第4項、第133条第3項、第140条の30第4項又は第140条の37第3項の規定による事業の廃止又は休止に係るものにあっては省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式によりそれぞれ行うものとする。

(辞退の届出)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21並びに第115条の31において準用する法第70条の2及び法第79条の2の規定による指定の更新の申請は、省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、法第78条の10、第84条第1項、第115条の19及び第115条の29の規定により指定を取り消したときは、第1号様式による指定取消通知書により、当該指定地域密着型サービス事業者等及び当該指定居宅介護支援事業者等に通知するものとする。

2 市長は、法第78条の10、第84条第1項、第115条の19及び第115条の29の規定により、期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、第2号様式による指定停止通知書により、当該指定地域密着型サービス事業者等及び当該指定居宅介護支援事業者等に通知するものとする。

(指定介護予防支援の委託の届出)

第7条 法第115条の23第3項の規定により、指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援の一部を、省令第140条の36に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により市長に届け出なければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、前項において届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により市長に届け出なければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。

(都道府県等への情報提供)

第8条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他市長が認める機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項の全部又は一部を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第9条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について告示をすることにより行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則(平成18年岡部町規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成20年12月25日規則第94号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の藤枝市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定によりされた申請は、改正後の規則の規定によりされた申請とみなす。

(令和3年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式によりなされた手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和6年3月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(藤枝市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の廃止)

2 藤枝市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則(平成18年藤枝市規則第30号。以下「廃止規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(以下「旧規則」)及び廃止規則の様式によりなされた手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則及び廃止規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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藤枝市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支…

平成18年3月27日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 規則第29号
平成20年12月25日 規則第94号
平成27年12月28日 規則第42号
平成28年3月28日 規則第36号
平成28年7月25日 規則第51号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年10月1日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第31号
令和6年3月25日 規則第19号