○藤枝市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定の申請及び法第79条の2の規定による更新の申請は、第1号様式による申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、省令第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては第2号様式による届出書により、同条第3項の事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては第3号様式による届出書により、それぞれ行うものとする。

(辞退の届出)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、第4号様式による届出書により行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、法第78条の10及び第115条の19の規定により指定を取り消したときは、第5号様式による指定取消通知書により、当該指定地域密着型サービス事業者及び当該指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この条において「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に通知するものとする。

2 市長は、法第78条の10及び第115条の19の規定により、期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、第6号様式による指定停止通知書により、当該指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(都道府県等への情報提供)

第6条 市長は、第2条から第5条までの規定による指定、届出の受理又は取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他市長が認める機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項の全部又は一部を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について告示をすることにより行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則(平成18年岡部町規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成20年12月25日規則第94号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の藤枝市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定によりされた申請は、改正後の規則の規定によりされた申請とみなす。

(令和3年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式によりなされた手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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平成18年3月27日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)