○藤枝市国民保護協議会条例

平成18年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、藤枝市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は、40人以内とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 協議会に、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

藤枝市国民保護協議会条例

平成18年3月27日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報管理
沿革情報
平成18年3月27日 条例第3号