○藤枝市職員提案規程

平成18年5月31日

訓令第17号

(目的)

第1条 この規程は、市政全般について職員の積極的な提案を奨励し、職員の創造力及び研究心を高め、事務事業の改善の推進や職場の活性化を図るとともに、自ら課題を発掘し解決していく職員を育成することを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案は実施可能なもので、具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市の施策に関するもの

(2) 事務の改善に関するもの

(3) 職場環境の改善に関するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、行政運営の改善に関するもの

2 提案の内容が、次の各号のいずれかに該当するときは、受理しない。

(1) 単なる希望の表明にとどまるもの及び個人的な苦情又は中傷等の内容を有するもの

(2) 既に提案されたものと内容が同一若しくは類似するもの

(提案者)

第3条 提案は、本市の職員で、単独又は共同で行うことができる。

(提案の種類及び時期)

第4条 提案の種類及び時期については、毎年度定める実施方針によるものとする。

(提案の方法及び処理)

第5条 提案をしようとする者は、提案票(第1号様式)に必要事項を記入し、企画創生部企画政策課長(以下「企画政策課長」という。)に提出するものとする。

2 企画政策課長は、提案を受理したときは、当該提案に係る事業又は政策に関係する課等の所属長に、関係所属長意見書(第2号様式)により意見を求めるものとする。

(提案の審査)

第6条 藤枝市行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)は、有用性、経済性、重要性、現実性、汎用性及び研究努力の要素を勘案して、当該提案を審査し、その採否及び賞の選定について決定し、審査結果を市長に報告するとともに提案者に通知するものとする。

2 推進本部は、必要に応じて提案事項に関係する職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 審査をするにあたり、推進本部は、提案者の所属及び氏名を秘して行うものとする。

(褒賞)

第7条 市長は、優秀と認められた提案に対し、別表の基準に従い表彰するものとする。

2 市長は、審査結果について公表し、職員に周知するものとする。

(提案事項の実施)

第8条 市長は、提案事項の実施について、当該提案に関係する課等の所属長に必要な事項を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた課等の所属長は、実施に係る計画、結果その他の必要な事項について企画政策課長を経て市長に報告するものとする。

(権利の帰属)

第9条 提案に関するすべての権利は、本市に帰属するものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年12月21日訓令第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

褒賞基準表

区分

褒賞内容

説明

優秀賞

5万円~3万円相当の記念品

提案の内容が有用性、経済性、重要性、現実性、汎用性及び研究努力において特に優れており、その効果が大きく期待できるもの

奨励賞

1万円相当の記念品

提案の内容が有用性、経済性、重要性、現実性、汎用性及び研究努力において優れており、その効果がある程度期待できるもの

アイデア賞

5千円相当の記念品

提案の着眼点が優れているもの

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藤枝市職員提案規程

平成18年5月31日 訓令第17号

(平成29年4月1日施行)