○藤枝市長期継続契約に関する条例

平成17年12月28日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定める。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結できる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的に、かつ、継続し、又は繰り返して役務の提供を受ける契約で、年度の初日から役務の提供を受ける必要があるもの又は受けることができる状態にしておく必要があるもの

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年岡部町条例第9号)の規定によりされた契約については、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成20年12月25日条例第79号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市長期継続契約に関する条例

平成17年12月28日 条例第55号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月28日 条例第55号
平成20年12月25日 条例第79号