○藤枝駅南北自由通路の管理等に関する規則
平成17年6月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市法定外道路管理条例(平成15年藤枝市条例第3号。以下「条例」という。)第2条第3項に規定する自由通路(以下「自由通路」という。)を利用する歩行者の安全な通行の確保を図るため、その管理及び占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 自由通路において、条例第3条第2号に規定する交通に支障を及ぼすおそれのある行為とは、次に掲げる行為とする。
(1) 集会、座り込みその他通行の妨げとなる行為又は他人に迷惑を及ぼす行為
(2) ビラの頒布及び演説等をすること。
(3) 自転車、自動二輪車、電動機付き自転車等による通行又はそれらを駐車すること。
(4) 裸火を使用し、又は爆発物若しくは悪臭、騒音等を発生するものを保管若しくは設置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのあること。
(許可事項)
第3条 自由通路において、条例第4条第2号に規定する占用とは、次に掲げるものとする。
(1) 催事その他これに類する催しを行うこと。
(2) 物品を陳列し、又は販売すること。
(3) 広告、宣伝を目的とした看板、ポスター等を掲示すること。
(4) 高架施設(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第9号に規定する施設をいう。以下同じ。)を占用すること。
(5) 前各号を除くほか、次に掲げる機器を設置すること。
ア 自動販売機
イ 自動簡易写真機
ウ 自動現金預払機
エ 公衆電話
オ その他市民の利便性の向上に著しく寄与すると認められるもの
(6) その他市長が特に認めたもの
3 市長は、前項により工事完了届が提出された場合には、当該工事が適正に施行されているか確認するものとする。
ア 占用期間が7日以内で、占用時間が原則午前9時から午後4時までのもの
イ 占用規模が4平方メートル以下で、物品の陳列等における陳列棚等が移動可能なもの
(2) 第3条第3号 次のいずれにも該当しないもので、かつ、市長が指定した場所に掲出し、地震、火災、荷重等による転倒、落下、剥離等により歩行者に支障を及ぼさない構造で、美観風致等を十分考慮したデザイン及び表示内容であるもの
ア 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
イ 政治又は宗教に関するもの
ウ 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
エ 公序良俗に反するもの
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの
カ 消費者金融に関するもの
キ 求人広告又はこれに類するもの
ク 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
ケ その他市長が広告掲載として適当でないと認めるもの
ア 前号イに掲げる事務所又は店舗
ウ その他許可することが妥当でないと認められるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
3 占用許可を受けた施設の一部又は全部を他に転貸並びに増築又は改築してはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
4 許可を受けた者のうち、高架施設に係る占用許可を受けたもの(以下「占用者」という。)は、許可を受けた高架施設の明渡し又は返還をしようとするときは、5日前までに自由通路高架施設返還届(第6号様式)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 私企業のうち、市内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に該当しないもの
(維持管理等)
第8条 占用期間内における占用許可を受けたものに係る修繕又は維持管理に要する費用は、占用許可を受けた者の負担とする。
(占用料の徴収)
第10条 占用料は、許可を受けた期間にかかる占用料を第6条の許可証を受け取った日から1月以内に一括して徴収する。ただし、当該占用期間が1月を超える場合においては、翌月以降の占用料は、毎月、当該月分を月の末日までに徴収する。
(監視カメラ)
第11条 市長は、自由通路及びこれと一体化された藤枝駅北口駅前広場に防犯、防災及び維持管理を目的として監視カメラを設置する。
2 前項の監視カメラの設置及び運用については、藤枝市が設置し、又は管理する監視カメラ等の設置及び運用に関する要領(平成17年藤枝市告示第232号)によるものとする。
(損害の賠償)
第12条 自由通路を利用する者(占用許可を受けた者を含む。)が自由通路又は自由通路の器物を損傷し、又は汚損したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第13条 市長は、自由通路の損傷等により、その利用が危険であると認めたとき又は管理上やむを得ないと認めたときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。