○藤枝市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月29日

規則第28号

(公募の方法等)

第2条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募の要件として、次に掲げる事項を示すものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申込みの資格

(3) 申込みを受け付ける期間

(4) 次条第3項各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 使用料又は利用料金に関する事項

(9) 管理を行わせる期間

(10) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、条例第2条の規定による公募については、広報紙への掲載その他の方法により周知するものとする。

(指定申請書の様式等)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式)とする。

2 条例第3条第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理に係る方針及び運営方法

(2) 管理に係る人員その他の管理体制

(3) 管理に係る業務の収支予算

(4) サービスの向上に関する事項

(5) その他公の施設の有効な利用及び適切な管理の実施に関する事項

3 条例第3条第2号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為若しくは規約又はこれらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度及び前事業年度に係る経営状況を示す書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(指定等の告示)

第4条 条例第5条の規定による告示は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項について行うものとする。

(1) 指定管理者を指定した場合 次に掲げる事項

ア 指定をした日

イ 管理させる公の施設の名称

ウ 指定管理者の名称及び所在地

エ 指定期間

(2) 指定管理者の指定を取り消した場合 次に掲げる事項

ア 指定を取り消した日

イ 管理させていた公の施設の名称

ウ 指定を取り消した法人その他の団体の名称及び所在地

(3) 指定管理者に業務の停止を命じた場合 次に掲げる事項

ア 管理させている公の施設の名称

イ 指定管理者の名称及び所在地

ウ 業務の停止を命じた期間

エ 停止を命じた業務の内容

(事業報告書の記載事項)

第5条 条例第6条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況及び公の施設の利用状況

(2) 利用料金の収入の実績(利用料金を収入として収受している指定管理者に限る。)

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(協定の締結)

第6条 市長は、指定管理者と、公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の範囲及び事業計画書に基づく管理の実施に関する事項

(2) 使用料又は利用料金に関する事項

(3) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) その他市長が定める事項

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年岡部町規則第11号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

附則(平成20年12月25日規則第67号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

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藤枝市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月29日 規則第28号

(平成21年1月1日施行)