○藤枝市補助金等交付規則
平成17年3月31日
規則第2号
藤枝市補助金交付規則(昭和30年藤枝市規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市が交付する補助金等の交付の申請、決定等について基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 補助金、交付金、利子補給金その他給付金で、相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助金等の交付決定を受け、補助事業等を行う者をいう。
(市長等の責務)
第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、法令の規定及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請者の氏名又は名称及び代表者の氏名
(2) 交付申請者の住所又は所在地
(3) 補助事業等の名称
(4) 交付申請額
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の目的及び内容
(2) 補助事業等の事業計画及び収入支出の予算
(3) 交付を受けようとする補助金等の額の算出の基礎
(4) 資金状況調べ(概算払又は前金払をする場合)
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の決定をしないことができる場合)
第5条の2 前条第1項の規定にかかわらず、交付申請者が次のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定をしないことができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 暴力団員等(暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員等と密接な関係を有する者
(4) 暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配するもの
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(決定等の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等交付決定通知書により、交付申請者に通知するものとする。
2 補助金等の交付が適当でないと認めたときは、その旨を補助金等不交付決定通知書により補助金等の交付申請者に通知するものとする。この場合においては、補助金等を交付しない理由を示さなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又は付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定後、天災地変その他の補助事業者の責めに帰さない事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、又は遂行できなくなったときは、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分を除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
3 市長は、第1項の規定による処分をした場合は、補助金等交付決定取消通知書又は補助金等交付決定内容(条件)変更通知書により補助事業者に通知するものとする。
(状況報告及び調査)
第10条 市長は、補助事業等が適正に行われているかどうかを知るため必要があるときは、補助事業等の遂行の状況に関し補助事業者から報告させ、又は担当職員に実地に調査をさせることができる。
(事業遂行の指示)
第11条 市長は、前条の報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を指示することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を得た場合を含む。)又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものは、この限りでない。
(1) 補助事業等の成果を記載した実績報告書
(2) 決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金等の額の確定等)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その報告に係る補助事業等の成果が補助事業等の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、前条の規定による審査及び調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し必要な是正のための所要の措置をとるべきことを指示するものとする。
(補助金等の支払)
第15条 補助金等の支払は、第13条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払し、又は前金払することができる。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したこと。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したこと。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたこと。
(4) 法令若しくはこの規則に違反し、又は市長の指示に従わなかったこと。
(5) 第5条の2各号のいずれかに該当すること。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は、補助金等交付決定取消通知書により交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
4 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る補助金等の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金等の返還の請求を受け、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき藤枝市税外収入督促等に関する条例(昭和39年藤枝市条例第30号)第5条及び附則第2項の規定の例により計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還の請求を受けた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還の請求を受けた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還の請求を受けた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
4 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還の請求を受けた補助金等の額に達するまではその納付金額は、まず当該返還の請求を受けた補助金等の額に充てられたものとする。
5 第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還の請求を受けた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
8 前各項の規定に関わらず、補助金等の財源に国又は県の補助金等が含まれる場合の加算金及び延滞金の額は、当該国又は県の補助金等に係る規定により算出した額とする。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 市長は、補助事業者が補助金等の返還の請求を受け、当該請求を受けた補助金等の全部又は一部を指定された期限までに納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等の未納付額とを相殺することができる。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 重要な機械器具で市長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて指定するもの
(関係書類の整備)
第21条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた申請に基づく補助金の交付については、なお従前の例による。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町補助金等交付規則(平成18年岡部町規則第17号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日規則第69号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第39号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。