○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日

規則第13号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)

市長が任命する職員

市議会議長

市議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

固定資産評価審査委員会委員長

固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年3月31日から施行する。

(平成26年3月26日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この規則の施行日以後は、相当規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年3月26日 規則第22号
平成28年3月28日 規則第14号
令和元年12月20日 規則第23号