○県営土地改良事業分担金徴収条例
平成15年3月26日
条例第14号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、静岡県営土地改良事業の分担金(以下「分担金」という。)を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の負担者)
第2条 分担金は、静岡県営土地改良事業によって利益を受ける者で、静岡県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定するものから徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、工事完了後徴収するものとし、その納入期限は市長が定める。
(徴収の猶予及び減額)
第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、申請により分担金の徴収を猶予し、又はその額の一部を減ずることができる。
(過料)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 工種 | 分担金の上限額 |
中山間地域総合整備事業 | モノレール | 事業費の7.5%に相当する額 |
水利施設等保全高度化事業 | 区画整理 | 事業費の5%に相当する額 |