○県営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年3月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、静岡県営土地改良事業の分担金(以下「分担金」という。)を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の負担者)

第2条 分担金は、静岡県営土地改良事業によって利益を受ける者で、静岡県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定するものから徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の分担金の額は、別表の範囲内において市長が定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、工事完了後徴収するものとし、その納入期限は市長が定める。

(徴収の猶予及び減額)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、申請により分担金の徴収を猶予し、又はその額の一部を減ずることができる。

(過料)

第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

工種

分担金の上限額

中山間地域総合整備事業

モノレール

事業費の7.5%に相当する額

水利施設等保全高度化事業

区画整理

事業費の5%に相当する額

県営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年3月26日 条例第14号

(令和元年10月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年3月26日 条例第14号
令和元年10月3日 条例第11号