○藤枝市個人情報保護条例
平成15年3月26日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第4条―第10条)
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求(第11条―第31条)
第3節 審査請求に基づく諮問等(第32条―第34条)
第4節 他の法令等との調整(第35条)
第3章 個人情報保護審査会(第36条―第41条)
第4章 雑則(第42条―第44条)
第5章 罰則(第45条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定め、市が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会とする。
2 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、特定個人情報以外の個人情報にあっては、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体の情報に含まれる当該法人その他の団体の役員の情報を除く。
4 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
5 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
7 この条例において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務等)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の登録等)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「登録対象事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 登録対象事務の名称
(2) 登録対象事務を所管する組織の名称
(3) 登録対象事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 個人情報の経常的な目的外利用及び提供の状況
(8) その他規則で定める事項
2 実施機関は、登録対象事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該登録対象事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録した登録対象事務を廃止したときは、遅滞なく、当該登録対象事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
(3) その他藤枝市個人情報保護審査会(以下この節において「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める事務
(収集の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。
(6) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(7) 争訟、選考、指導、相談等の事務を処理する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づき収集するとき、又は審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び信教に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 同一の実施機関内で個人情報を利用する場合であって、当該利用が事務の執行上やむを得ず、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に個人情報を提供する場合であって、当該提供が事務の執行上やむを得ず、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第6条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(特定個人情報の提供の制限)
第6条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときは、オンライン結合により個人情報を提供することができる。
(提供先に対する措置要求)
第8条 実施機関は、個人情報を実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いに係る必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(適正管理)
第9条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存されるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置等)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託する場合又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせる場合においては、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者又は指定管理者は、受託した業務又は公の施設の管理に関する業務に関して、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求
(開示請求権)
第11条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示を請求することができる。
2 前項の規定による請求(以下「開示請求」という。)は、規則で定めるところにより、代理人によってすることができる。
(開示請求の手続)
第12条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る個人情報が記録されている公文書の名称その他の個人情報を特定するために必要な事項
(3) その他規則で定める事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(1) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の明示の指示その他これに類する行為により、開示することができないと認められる情報
(2) 開示請求者(当該開示請求者が代理人の場合は、本人をいう。第19条において同じ。)以外の個人に関する個人情報であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正又は適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、徴税又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉、渉外又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行を著しく困難にすると認められるもの
(8) 第11条第2項の規定により本人に代わって代理人による開示請求がなされた場合において、開示することにより、当該本人の権利利益を侵害するおそれがある情報
(部分開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第15条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった場合において、直ちに開示請求に係る個人情報の全部を開示するときは、口頭で行うことができる。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、当該決定の日から起算して1年以内に当該個人情報の全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を通知するものとする。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(開示の実施)
第20条 個人情報の開示は、当該個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第21条 個人情報が記録された公文書(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 個人情報が記録された公文書(電磁的記録に限る。)の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(訂正請求権)
第22条 何人も、第20条第1項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(訂正請求の手続)
第23条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の内容
(4) その他規則で定める事項
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関に対し、訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。
(個人情報の訂正義務)
第24条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求の内容が事実と合致することが判明した場合は、当該訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報の訂正をしなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより訂正をすることができないとされているとき。
(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。
(3) その他訂正をしないことについて正当な理由があるとき。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該実施機関が当該訂正請求に係る個人情報を提供した者に対し、訂正の内容を通知しなければならない。
5 実施機関は、情報提供等記録の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。
2 第18条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。
(1) 第5条の規定に違反して収集したと認めるとき。
(2) 第6条の規定に違反して利用していると認めるとき。
(3) 第6条の2の規定に違反して利用していると認めるとき。
(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に記録されていると認めるとき。
(1) 第6条の規定に違反して提供していると認めるとき。
(2) 第6条の3の規定に違反して提供していると認めるとき。
(3) 第7条の規定に違反して提供していると認めるとき。
(利用停止等請求の手続)
第28条 利用停止等請求は、次に掲げる事項を記載した利用停止等請求書を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止等請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止等請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止等請求の内容及び理由
(4) その他規則で定める事項
(個人情報の利用停止等義務)
第29条 実施機関は、利用停止等請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止等請求に理由があると認めるときは、当該個人情報の消去又は利用若しくは提供の停止(以下「利用停止等」という。)をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止等をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、利用停止等請求に係る個人情報の全部の利用停止等をしないときは、その旨の決定をし、利用停止等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 第18条第2項の規定は、利用停止等決定等について準用する。
第3節 審査請求に基づく諮問等
(審査会への諮問)
第32条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、速やかに藤枝市個人情報保護審査会に諮問しなければならない。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容して訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容して利用停止等をすることとする場合
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問をした旨の通知)
第33条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4節 他の法令等との調整
(他の法令等との調整)
第35条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報
2 この章の規定は、藤枝市立図書館その他の市の施設において、一般の利用その他これに準ずる利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。
3 第11条から第21条までの規定は、他の法令等(藤枝市情報公開条例(平成13年藤枝市条例第2号)を除き、規則、規程等を含む。以下この条において同じ。)の規定により、第20条第1項に規定する方法と同一の方法(開示の期間が定められているときは、当該期間内に限る。)による個人情報の開示(特定個人情報の開示を除く。)の手続が定められているときにおける個人情報の開示については、適用しない。
6 他の法令等の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に訂正又は利用停止等の手続の規定がないときは、当該個人情報を第20条第1項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。
第3章 個人情報保護審査会
(個人情報保護審査会)
第36条 第32条の諮問に応じ調査審議するため、藤枝市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、実施機関の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議し、又は個人情報保護制度のあり方について実施機関に意見を述べることができる。
(1) 個人情報の保護に関する重要な事項
(2) 番号法第28条第1項に規定する評価書に記載される特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は優れた識見を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから市長が任命する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第37条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第38条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(調査審議手続等の非公開)
第39条 第32条の諮問に応じ審査会の行う調査審議に係る手続及び公文書は、公開しない。
(答申書の送付等)
第40条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第41条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(苦情処理)
第42条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(施行状況の公表)
第43条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
第5章 罰則
第45条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条第2項の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用い、又は記述等により検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第46条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第47条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第48条 第36条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第49条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
附 則(平成17年6月29日条例第25号)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
2 改正後の藤枝市個人情報保護条例第13条及び第19条第1項の規定は、この条例の施行後にされた開示請求について適用し、この条例の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第62号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第1号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 統計法(昭和22年法律第18号)第2条の規定による指定統計を作成するために収集され、又は同法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって収集された個人情報の取扱については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月21日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第9号)抄
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成27年6月30日条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中藤枝市個人情報保護条例第2条第2項及び第3項の改正規定、同条例第5条第2項第8号の改正規定、同条例第13条第2号の改正規定並びに同条例第36条第2項の改正規定 公布の日
(2) 第1条中藤枝市個人情報保護条例第6条の次に2条を加える改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に規定する規定の施行の日
(3) 第2条の規定 番号法附則第1条第5号に規定する規定の施行の日
附 則(平成27年12月28日条例第35号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附 則(平成29年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。