○藤枝市議会議員定数条例
平成14年12月25日
条例第35号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、藤枝市議会の議員の定数を22人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(藤枝市議会の議員の定数の減員に関する条例の廃止)
2 藤枝市議会の議員の定数の減員に関する条例(昭和33年藤枝市条例第6号)は廃止する。
附則(平成17年9月30日条例第50号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成20年10月7日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(選挙区の設置及び各選挙区において選挙すべき議員の定数)
2 この条例の施行の日から同日以後最初にその期日を告示される一般選挙までの間、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第8条第1項の規定により次の表左欄のとおり選挙区を設置し、各選挙区において選挙すべき議員の定数は、同令第9条の規定によりそれぞれ同表右欄に掲げる数とする。
選挙区 | 選挙すべき定数 | |
名称 | 区域 | |
藤枝選挙区 | 岡部町の編入前の藤枝市の区域 | 24人 |
岡部選挙区 | 岡部町の編入前の同町の区域 | 3人 |
附則(平成21年9月30日条例第37号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。