○志太広域事務組合規約
昭和47年6月13日
静岡県指令地第300号許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、志太広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は、次に掲げる市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
焼津市
藤枝市
(処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 地域の広域振興事業の実施に関すること。
(2) ごみ処理施設の建設、設置及び管理並びにごみ等の処分等に関すること。
(3) 最終処分場(組合施設から排出された焼却灰、陶器類、ガラス類等を対象とする最終処分場をいう。以下同じ。)の建設、設置及び管理に関すること。
(4) 火葬場(霊きゅう自動車及び霊きゅう車を除く。以下同じ。)及び葬祭式場(以下「斎場会館」と総称する。)の建設、設置及び管理に関すること。
(5) し尿処理施設の建設、設置及び管理に関すること。
(6) 看護専門学校の建設、設置及び管理に関すること。
(7) 消防事務(消防団の事務を除く。)に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、藤枝市岡部町岡部6番地の1に置く。
第2章 議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とし、関係市の定数は、それぞれ次のとおりとする。
焼津市 8人
藤枝市 8人
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市の議会において、それぞれの当該議会の議員のうちから選挙する。
2 前項に規定する選挙を行うべき期日は、管理者が定めて、関係市の長に通知しなければならない。
3 第1項に規定する選挙が終わったときは、関係市の長は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。
2 組合議員が関係市の議会の議員でなくなったときは、同時に組合議員の職を失う。
2 前項の規定により選出された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 執行機関
(管理者等の設置)
第9条 組合に管理者、副管理者1人及び会計管理者を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市の長が互選によりこれを定める。
3 会計管理者は、管理者が関係市の会計管理者のうちから任免する。
(管理者等の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市の長の任期による。
(協議)
第11条 管理者は、次に掲げる事項について、あらかじめ関係市の長と協議しなければならない。
(1) 組合の議会の議決を経べき事件に関すること。
(2) 重要な公有財産の取得及び処分に関すること。
(3) 組合の運営に係る基本的事項に関すること。
(管理者の補助職員)
第12条 副管理者及び会計管理者を除くほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。ただし、消防長以外の消防職員は、消防長が管理者の承認を得てこれを任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で一部事務組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下本条において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
(監査委員の補助職員)
第13条の2 監査委員の事務を補助させるため書記を置く。
第4章 経費
(経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって支弁する。
(1) 関係市の分賦金
(2) 事業収入
(3) 国又は県補助金
(4) 地方債
(5) 財産より生ずる収入
(6) その他
附則
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日静岡県指令市第1号許可)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 第3条第2号の規定にかかわらず、この規約の施行の際、現に焼津市が管理している火葬場及び斎場会館並びに藤枝市が管理している火葬場については、この組合が設置する火葬場及び斎場会館の供用が開始されるまでの間、なお従前のとおりとする。
附則(昭和50年11月10日静岡県指令市第1164号許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和51年12月1日静岡県指令第895号許可)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 第3条第3号の規定にかかわらず、この規約の施行の際、現に焼津市及び藤枝市が管理しているし尿処理施設については、この組合が設置するし尿処理施設の供用が開始されるまでの間は、なお従前のとおりとする。
附則(昭和52年4月19日静岡県指令市第82号許可)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 し尿処理施設の建設・設置及び管理に関する事務に要する経費に係る分賦金は、別表の規定にかかわらず、し尿処理施設への投入量が1月1日から12月末日までの一年間の生し尿及び浄化槽汚でいの総計が算出されるまでの期間は、人口割(下水道法〔昭和33年法律第79号〕第2条第3号に規定する公共下水道供用人口を除く。)とする。
附則(昭和57年3月24日静岡県指令市第1289号許可)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 この規約施行の際、現にその職にある管理者は、改正後の規約第9条第2項の規定により任命されたものとみなし、その任期は、昭和57年3月31日までとする。
3 この規約施行の際、現にその職にある収入役は、改正後の規約第9条第3項の規定により選任されたものとみなし、その任期は、同条同項の規定により新たな収入役が選任されるまでの間とする。
附則(昭和59年3月27日静岡県指令市第1381号許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和63年9月21日静岡県指令市第545号許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成元年3月20日静岡県指令市第1054号許可)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 改正後の規約別表の規定は、平成元年度分の分賦金から適用し、昭和63年度分までの分賦金については、なお従前の例による。
附則(平成元年10月1日静岡県指令市第606―1号許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成6年3月30日静岡県指令市第1507号許可)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成6年度分の分賦金から適用し、平成5年度分までの分賦金については、なお従前の例による。この場合において、平成6年度分の分賦金に限り、同表備考第3号及び第4号中「予算の属する年度の前前年度の10月1日から前年度の9月30日」とあるのは「平成5年1月1日から平成5年9月30日」とする。
(平成6年3月30日市第1507号県知事許可で、同6年4月1日から施行)
附則(平成10年2月17日関係市町協議)
1 この規約は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規約の施行の日前の起債(看護専門学校の建設、設置及び管理に関する事務に限る。)に係る償還元利金の負担区分については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日市行第532号許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月8日自行第453号許可)
(施行期日)
1 この規約中第1条及び附則第3項の規定は平成20年11月1日から、第2条の規定並びに次項及び附則第4項から第6項までの規定は平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の別表第1の規定は、平成21年度分の分賦金から適用する。
(平成20年度分の分賦金に関する経過措置)
3 平成20年11月1日から同年12月31日までの間における焼津市の分賦金の額は、大井川町の編入がなかったものとみなして従前の例により算定した焼津市分の額に、従前の例により算定した編入前の大井川町分の額を加算した額とする。
4 平成21年1月1日以降における平成20年度分の焼津市及び藤枝市の分賦金の額は、大井川町及び岡部町の編入がなかったものとみなして従前の例により算定した焼津市分及び藤枝市分の額に、それぞれ従前の例により算定した編入前の大井川町分及び岡部町分の額を加算した額とする。
(平成21年度分の分賦金に関する経過措置)
5 平成21年度分の分賦金の算定における第2条の規定による改正後の別表第1(以下「別表第1」という。)の適用については、次に定めるところによる。
(1) 別表第1備考1中「住民基本台帳記録人口」とあるのは、「住民基本台帳記録人口(焼津市の住民基本台帳記録人口にあっては同日現在における大井川町の住民基本台帳記録人口を加算した人口とし、藤枝市の住民基本台帳記録人口にあっては同日現在における岡部町の住民基本台帳記録人口を加算した人口とする。)」とする。
(2) 別表第1備考2中「(ごみ等の処分等に係る搬入量を含む。)」とあるのは、「(ごみ等の処分等に係る搬入量を含む。以下この号において同じ。)(焼津市の施設搬入量にあっては同期間における大井川町の施設搬入量を加算した量とし、藤枝市の施設搬入量にあっては同期間における岡部町の施設搬入量を加算した量とする。)」とする。
(3) 別表第1備考3中「(浄化槽汚泥の投入量を含む。)」とあるのは、「(浄化槽汚泥の投入量を含む。以下この号において同じ。)(焼津市の生し尿の投入量にあっては同期間における大井川町の生し尿の投入量を加算した量とし、藤枝市の生し尿の投入量にあっては、同期間における岡部町の生し尿投入量を加算した量とする。)」とする。
(平成22年度分の分賦金に関する経過措置)
6 平成22年度分の分賦金の算定における別表第1の適用については、次に定めるところによる。
(1) 別表第1備考2中「(ごみ等の処分等に係る搬入量を含む。)」とあるのは、「(ごみ等の処分等に係る搬入量を含む。以下この号において同じ。)(焼津市の施設搬入量にあっては同期間内における大井川町の施設搬入量を加算した量とし、藤枝市の施設搬入量にあっては同期間内における岡部町の施設搬入量を加算した量とする。)」とする。
(2) 別表第1備考3中「(浄化槽汚泥の投入量を含む。)」とあるのは、「(浄化槽汚泥の投入量を含む。以下この号において同じ。)(焼津市の生し尿の投入量にあっては同期間内における大井川町の生し尿の投入量を加算した量とし、藤枝市の生し尿の投入量にあっては同期間内における岡部町の生し尿投入量を加算した量とする。)」とする。
附則(平成22年12月22日自行第623号許可)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月11日自行第413号許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成24年3月22日関係市町協議)
この規約は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日自行第282号許可)
この規約は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成29年3月22日関係市町協議)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月11日地市第749号許可)
この規約は、志太広域事務組合斎場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成29年志太広域事務組合条例第5号)の施行の日(平成30年2月1日)から施行する。
附則(令和3年3月19日関係市協議)
(施行期日)
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日前に稼働していたし尿処理施設の解体に要する経費及び解体までの維持管理経費の総額に対する負担区分については、この規約による改正後の別表第1の規定にかかわらず、施設稼働中の総投入量割(当該施設の稼働開始から廃止までの期間における関係市の浄化槽汚泥の投入量(生し尿の投入量を含む。)の総量の割合により算定した額による。)とする。
附則(令和4年2月1日関係市協議)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(令和6年3月28日関係市協議)
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
費用項目 | 負担区分 | |
事務管理費 | 人口割 | |
地域の広域振興事業の実施に関する事務費 | 人口割 | |
ごみ処理施設の建設、設置及び管理並びにごみ等の処分等に関する事務 | 建設費、償還元金及び償還利息 | 搬入量割 |
施設管理費(ごみ等の処分等に要する費用を含む。) | 施設搬入量割 | |
ごみ処理施設の解体に要する経費及び解体までの維持管理経費 | 総人口割 2分の1 総搬入量割 2分の1 | |
最終処分場の建設、設置及び管理に関する事務 | 建設費、償還元金及び償還利息 | 人口割 |
施設管理費 | 施設搬入量割 | |
斎場会館の建設、設置及び管理に関する事務費 | 人口割 | |
し尿処理施設の建設、設置及び管理に関する事務費 | 施設ごと投入量割 | |
看護専門学校の建設、設置及び管理に関する事務費 | 均等割 | |
消防事務に関する事務費 | 消防費基準財政需要額割 |
備考
1 人口割は、予算の属する年度の前年度の9月30日現在における関係市の住民基本台帳記録人口の割合により算定した額による。
2 搬入量割は、予算の属する年度の前前年度の10月1日から前年度の9月30日までの期間における関係市の搬入量の割合により算定した額による。
3 施設搬入量割は、予算の属する年度の前前年度の10月1日から前年度の9月30日までの期間における関係市の施設搬入量(ごみ等の処分等に係る搬入量を含む。)の割合により算定した額による。
4 総人口割は、当該施設の稼働開始から廃止までの期間に係る毎年の3月31日現在における関係市の住民基本台帳記録人口の総数の割合により算定した額による。
5 総搬入量割は、当該施設の稼働開始から廃止までの期間における関係市の搬入量の総量の割合により算定した額による。
6 施設ごと投入量割は、関係市が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項に規定する計画を策定する際に推計する施設ごとの浄化槽汚泥の投入量(生し尿の投入量を含む。以下この号において同じ。)の割合により算定した額による。ただし、新施設供用開始後2年を経過した後は、予算の属する年度の前前年度の10月1日から前年度の9月30日までの期間における関係市の浄化槽汚泥の投入量の割合により算定した額による。
7 消防費基準財政需要額割は、予算の属する年度の前年度の普通地方交付税の基準財政需要額のうち、消防費の需要額の割合により算定した額による。