○藤枝市消防団の設置等に関する条例
昭和39年10月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づく消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(設置、名称及び区域)
第2条 藤枝市に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 藤枝市消防団
区域 藤枝市一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第25号)
昭和39年10月1日 条例第52号
(平成18年9月29日施行)