○藤枝市消防団の設置等に関する条例

昭和39年10月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づく消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(設置、名称及び区域)

第2条 藤枝市に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 藤枝市消防団

区域 藤枝市一円

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市消防団の設置等に関する条例

昭和39年10月1日 条例第52号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第52号
平成18年9月29日 条例第25号