○藤枝市消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金の支給に関する条例
昭和58年9月29日
条例第11号
藤枝市消防賞じゅつ金条例(昭和42年藤枝市条例第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防業務に従事中に災害を受けた藤枝市消防団員(以下「団員」という。)及びその遺族に支給する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金並びに見舞金について必要な事項を定める。
(賞じゅつ金の種類)
第2条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金とする。
(殉職者賞じゅつ金)
第3条 殉職者賞じゅつ金は、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのため死亡した団員の遺族に支給する。
2 前項に規定する遺族の範囲及び順位等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
3 殉職者賞じゅつ金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(障害者賞じゅつ金)
第4条 障害者賞じゅつ金は、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのために心身に著しい障害を有することとなった団員に支給する。
2 障害者賞じゅつ金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第5条 殉職者特別賞じゅつ金は、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合において、団員の遺族に支給することができる。
3 殉職者特別賞じゅつ金の額は、3,000万円とする。
4 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第3条の規定による殉職者賞じゅつ金は支給しない。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給については、藤枝市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(見舞金の種類)
第7条 見舞金は、休業者見舞金及びり災者見舞金とする。
(休業者見舞金)
第8条 休業者見舞金は、職務を遂行中に傷害を受け、又は病気となり、休業期間が7日以上にわたった団員に支給する。
2 休業者見舞金の額は、別表第3に定めるとおりとする。
(り災者見舞金)
第9条 り災者見舞金は、職務を遂行中自家が類焼又は流失等により全焼又は全壊した団員に支給する。
2 り災者見舞金の額は、別表第4に定めるとおりとする。
(賞じゅつ金等審査委員会)
第10条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する事項を審査するため、藤枝市消防賞じゅつ金等審査委員会を置き、委員5人をもって組織する。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の藤枝市消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金の支給に関する条例第5条の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由を生じた者から適用する。
3 岡部町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)の前日までに、編入前の岡部町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和38年岡部町条例第9号)の規定により賞じゅつ金の支給を受けるべき事由が生じている者(編入日の前日までの職務により、編入日以後に死亡し、又は障害の状態となった者を含む。)に係る賞じゅつ金については、なお同条例の例による。
附則(昭和60年9月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の藤枝市消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金の支給に関する条例第5条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年4月1日以後に支給すべき事由が生じた者から適用する。
附則(平成4年9月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第3項、別表第1及び別表第2の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年7月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第3項、別表第1及び別表第2の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日条例第128号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)抄
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 支給額 |
(1) 抜群の功労があり、他の模範と認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 特に顕著な功労があると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 多大な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
別表第2(第4条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 障害の等級 | (1)抜群の功労があり、他の模範と認められる者 | (2)特に顕著な功労があると認められる者 | (3)多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 20,600,000円 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
第2級 | 17,400,000円 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 |
第3級 | 15,500,000円 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 |
第4級 | 14,000,000円 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 |
第5級 | 12,200,000円 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 |
第6級 | 10,900,000円 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 |
第7級 | 9,500,000円 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 |
第8級 | 8,300,000円 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 |
別表第3(第8条関係)
休業者見舞金
対象者 | 金額 | |
1 基金の休業補償受給者 | 1日につき、基金により認定された補償基礎額の100分の40に相当する金額以内とする。 | |
2 基金の傷病補償年金受給者 | (1)政令別表第2の等級中第1級の等級の傷病補償年金受給者 | 1年につき、基金により認定された補償基礎額に52を乗じて得た金額以内とする。 |
(1)政令別表第2の等級中第2級の等級の傷病補償年金受給者 | 1年につき、基金により認定された補償基礎額に88を乗じて得た金額以内とする。 | |
(1)政令別表第2の等級中第3級の等級の傷病補償年金受給者 | 1年につき、基金により認定された補償基礎額に120を乗じて得た金額以内とする。 |
別表第4(第9条関係)
り災者見舞金
り災の程度 | 金額 |
全焼又は全壊 | 100,000円以内 |