○藤枝市水道事業及び下水道事業行政財産の目的外使用にかかる使用料に関する規程

昭和52年3月31日

水規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、藤枝市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を目的外に使用させる場合に徴収する使用料について定めることを目的とする。

(使用の期間)

第2条 行政財産の使用許可の期間は、原則として1年以内とする。ただし、必要に応じて更新することができる。

(使用料)

第3条 行政財産の使用料は、当該使用の目的等を考慮して、使用許可の際市長が定める。

2 前項の使用料は、使用許可の際徴収する。

(使用料の免除)

第4条 行政財産の使用について、次の各号の一に該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 市長が特に必要と認めるとき。

(使用許可の条件)

第5条 行政財産の使用許可の取消し、原状回復等この規程に定めのないものについては、藤枝市行政財産の目的外使用に関する条例(昭和52年藤枝市条例第8号)の定めるところによる。

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に使用させている行政財産については、この規程により使用させたものとみなす。

(平成26年3月28日水規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の藤枝市水道事業行政財産の目的外使用にかかる使用料に関する規程により、現に使用させている行政財産については、改正後の藤枝市水道事業及び下水道事業行政財産の目的外使用にかかる使用料に関する規程により使用させたものとみなす。

藤枝市水道事業及び下水道事業行政財産の目的外使用にかかる使用料に関する規程

昭和52年3月31日 水道事業規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和52年3月31日 水道事業規程第2号
平成26年3月28日 水道事業規程第6号
令和2年3月31日 水道事業規程第10号