○藤枝市水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定
平成元年3月20日
水告示第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、藤枝市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払いの事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別 | 名称 |
出納取扱金融機関 | 株式会社 静岡銀行 |
収納取扱金融機関 | スルガ銀行株式会社 |
〃 | 株式会社 清水銀行 |
〃 | しずおか焼津信用金庫 |
〃 | 島田掛川信用金庫 |
〃 | 静岡県労働金庫 |
〃 | 大井川農業協同組合 |
〃 | 静清信用金庫 |
〃 | 株式会社 静岡中央銀行 |
〃 | 株式会社 ゆうちょ銀行 |
附則
1 この告示は、平成元年4月1日より施行する。
附則(平成元年7月20日水告示第5号)
この告示は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成3年12月27日水告示第1号)
この告示は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年1月14日水告示第1号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月25日水告示第1号)
この告示は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日水告示第1号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月10日水告示第5号)
この告示は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成14年3月20日水告示第7号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月27日水告示第1号)
この告示は、平成15年3月3日から施行する。
附則(平成16年10月1日水告示第1号)
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年1月1日水告示第1号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年10月11日水告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日水告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日水告示第1号)
この告示は、令和元年6月24日から施行する。
附則(令和元年7月16日水告示第2号)
この告示は、令和元年7月16日から施行する。
附則(令和3年2月15日水告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日水告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日水告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。