○藤枝市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月22日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で、常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。第13条の2において同じ。)及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、市長が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(地域手当)
第5条の2 職員には、地域手当を支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員
(4) 前3号に規定する職員以外の職員で通勤する職員
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(市長が指定する者を除く。)
(2) その所有に係る住宅(市長が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2 第4条の規定に基づく市長が指定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、水道事業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、水道事業の経営状況を考慮して支給する。
(災害派遣手当)
第13条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員で、住所又は居所を離れて藤枝市に滞在することを要するものに支給する。
(退職手当)
第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者(当該退職した者が死亡したときは、その遺族)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、市長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(支給額決定の基準)
第15条 職員の給与(退職手当を除く。)の額は、藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)に規定する職員の給与(退職手当を除く。)の額を基準として定める。
2 職員の退職手当支給の基準は、藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号)に規定する退職手当支給の例によって定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者をいう。)で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が60歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以降の日で当該職員の申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(藤枝市職員の定年等に関する条例(昭和58年藤枝市条例第24号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は子育て部分休業(当該職員が満6歳に達する日後の最初の4月1日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業している期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の4 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の5 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(非常勤職員の給与)
第18条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(委任)
第20条 この条例施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給与の決定等の経過規定)
2 この条例施行の際までになされた給与に関する決定その他の手続は、この条例に基づいてなされたものとみなす。
3 昭和49年度に限り、第12条の規定による期末手当のほか、藤枝市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年藤枝市条例第16号)の施行の日(以下「条例施行日」という。)に在職する職員に対して、条例施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
4 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の岡部町の企業職員であった者に岡部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年岡部町条例第14号。以下「編入前の条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた給与で編入日以後に支給するものの取扱いについては、なお編入前の条例の例による。
附則(昭和43年12月10日条例第37号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行し、附則第3項及び第4項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年1月31日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中藤枝市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項、第18条及び第19条第6項の改正規定並びに第3条、第4条及び第5条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月31日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、附則の改正規定以外の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年7月1日条例第29号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年10月29日条例第46号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものがあるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月25日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 職員が、改正前の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以降の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和57年3月27日条例第19号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月28日条例第25号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年6月27日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第14条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第14条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第14条第4項中「同法の規定による基本手当の支給条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(3) 新条例第14条第5項の規定は適用しない。
4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第14条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第14条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第14条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。
9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。
附則(平成2年3月22日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定及び第17条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置等は、管理者が定める。
附則(平成7年3月25日条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日
附則(平成13年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第6項の規定による改正後の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年藤枝市条例第44号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項、第8項及び第9項(第12条の改正規定に限る。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第14条第7項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第123号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第43号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。