○藤枝市水道事業及び下水道事業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成7年11月30日

水規程第3号

藤枝市企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成2年藤枝市水道規程第2号)の全部を改正する。

藤枝市水道事業及び下水道事業職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別に定めるもののほか、藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号)及び藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年藤枝市規則第13号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日水規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

藤枝市水道事業及び下水道事業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成7年11月30日 水道事業規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成7年11月30日 水道事業規程第3号
平成24年3月30日 水道事業規程第2号
令和2年3月31日 水道事業規程第10号