○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和46年10月30日
規則第26号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 水道事業
ア 部長
イ 課長
(2) 下水道事業
ア 部長
イ 課長
(3) 病院事業
ア 院長
イ 副院長
ウ 部長
エ 所長
オ 担当部長
カ 科部長
キ 科長(医師及び歯科医師(以下単に「医師」という。)である者を除く。)
ク 専門監
ケ 副部長
コ 課長
サ 担当課長
シ 室長(医師である者を除く。)
ス 担当室長(医師である者を除く。)
セ センター長(医師である者を除く。)
ソ 総務係長
タ 人事係長
チ 経理係長
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 地方公営企業法第37条第1項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職に関する規則(昭和41年藤枝市規則第13号)は、廃止する。
附則(昭和48年7月1日規則第18号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第9号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この規則の施行日以後は、相当規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。