○藤枝市水道無線管理運用規程

平成元年7月17日

水規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、静岡県藤枝市(以下「藤枝市」という。)における水道無線の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「通信」とは、音声によって行う通話をいう。

(2) 「無線局」とは、基地局及び藤枝市上水道課所属の車両に設置したもの又は、携帯して使用するものの総称をいう。

(3) 「基地局」とは、藤枝市に設置した移動しない無線局をいう。

(4) 「移動局」とは、藤枝市上水道課所属の車両に搭載又は携帯して運用する無線局をいう。

(5) 「無線管理者」とは、無線局の運用管理を統轄するものをいう。

(6) 「通信取扱責任者」とは、直接無線局の運用管理するものをいう。

(7) 「通信担当者」とは、電波法第40条第1項の無線従事者の資格を有し、藤枝市水道無線の運用をつかさどるものをいう。

(無線局の任務)

第3条 無線局は、藤枝市水道行政の責務を遂行するために必要な通信を行うことを任務とする。

(無線局の開設)

第4条 無線局は、市長が必要と認める場合に、総務大臣の許可を受けて開設する。

(無線管理者)

第5条 無線管理者は、環境水道部長をもってあて、無線局全般の管理を行う。

2 無線管理者は、平常時及び災害時の通信を確保するため通信担当者をして定期的通信訓練を行う。

3 無線管理者は、災害対策本部が設置された場合は、市防災行政無線と関連して市水道無線運用の万全を期さなければならない。

4 無線管理者は、夜間、日曜、祝祭日等勤務時間外に無線局運用の必要が生じたときは、通信担当者に命じて通信運用に当たらせるものとする。

(通信取扱責任者)

第6条 通信取扱責任者は、上水道課長をもってあて、通信担当者に対して的確な通信運用を行わせなければならない。

(通信担当者)

第7条 通信担当者は、電波法第40条第1項の資格を有するものをもってあて、無線による通話を行うと共に、通信の輻輳時及び災害時には、基地局において通信取扱責任者の指示を受けて通信の統制を行う。

2 通信担当者は、災害の発生及び発生のおそれがあることを察知した場合は、直に藤枝市に参集して、通信取扱責任者の指示を受けて、災害通信その他の運用に万全を期さなければならない。

(通話上の注意)

第8条 通話は簡単明瞭に行い無線局設置の目的に反するものを内容としてはならない。

(呼び出し等の方法)

第9条 呼び出し等は次のように行うものとする。

(1) 呼び出し 相手局呼出名称 3回以下

こちらは 1回

自局呼出名称 3回以下

(2) 応答 相手局呼出名称 3回以下

こちらは 1回

自局呼出名称 1回以下

どうぞ 1回

(3) 通話 通信事項

どうぞ 1回

(備付け簿冊等)

第10条 無線局に備え付ける簿冊等は、電波法施行規則第2章第7節に定めるものとし、その範囲は次のとおりとする。

(1) 免許状

基地局 送信装置のある見易い場所に揚げておく。

移動局 基地局に揚げると共にこれに代わる証票を無線機本体に貼付しておくこと。

(2) 無線局の申請及び届けに係る一切の書類

(3) 無線検査簿 使用終わった後も次の定期検査まで保存すること。

(4) 無線従事者選解任届

(通信担当者の異動報告)

第11条 無線管理者は、無線従事者の充足につとめ異動があった場合は、電波法第51条による選解任届を、東海総合通信局長に提出するものとする。

(無線局の増設変更等)

第12条 無線管理者は、無線局の増設、変更等の必要が生じたときは、電波法による所定の申請及び届書を提出するものとする。

(他機関との関係)

第13条 無線管理者は、常に関係行政機関の無線局及び他機関との連絡を密にしてそれらの通信運用を熟知し、災害時に対処するものとする。

(総務大臣の検査等に対する措置)

第14条 無線管理者は、総務大臣の行う諸検査の結果その他について指示を受けたときは、その内容について適切な措置を講じなければならない。

(無線機器の保全)

第15条 通信取扱責任者は、通信担当者に対して無線設備の状況について毎朝点検を実地させ、異状を認めたときは速やかに整備させなければならない。

2 無線管理者は、無線機器保全のため、無線機メーカーと保守契約を結び年間2回以上定期点検を行い、機器の保全につとめること。

3 点検の方法及び項目については契約書に基づいて行う。

この規程は、郵政大臣の許可を受けた日から施行する。

(平成6年3月22日水規程第6号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日水規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日水規程第2号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日水規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日水規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日水規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月21日水規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日水規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

藤枝市水道無線管理運用規程

平成元年7月17日 水道事業規程第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成元年7月17日 水道事業規程第6号
平成6年3月22日 水道事業規程第6号
平成11年3月26日 水道事業規程第4号
平成12年12月22日 水道事業規程第2号
平成13年3月30日 水道事業規程第3号
平成18年3月27日 水道事業規程第3号
平成21年3月30日 水道事業規程第2号
平成26年3月28日 水道事業規程第3号
平成26年8月21日 水道事業規程第10号
平成28年3月28日 水道事業規程第3号