○藤枝市水道事業及び下水道事業公印に関する規程

昭和47年1月20日

水規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、藤枝市水道事業及び下水道事業における公印の管守及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、次条に規定するもので、第6条の規定により、公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の名称、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(管守)

第4条 上水道課長及び下水道課長(以下「課長」という。)は、公印の管守を厳正にしなければならない。

(調製及び改廃)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、管理者の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 課長は、別記様式の公印台帳を作成し、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(通知)

第7条 課長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときはその名称、印影、用途及び使用開始又は廃止の期日を関係先に通知するものとする。

(旧公印の廃棄)

第8条 課長は、改刻又は廃棄したため不用となった公印は直ちに裁断又は焼却等の方法により、廃棄するものとする。

(使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、原議書を課長に提示し、その承認を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日水規程第2号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和60年3月30日水規程第5号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日水規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日水規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日水規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日水規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日水規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 上水道課

名称

寸法

用途

個数

管守者

市長印

方24mm

市長名をもってする文書

1

上水道課長

方13mm

水道料金納入通知書用

1

同上

市長職務代理者印

方24mm

市長職務代理者名をもってする文書

1

同上

上水道課長印

方18mm

上水道課長名をもってする文書

1

同上

企業出納員印

方18mm

企業出納員用

1

同上

(2) 下水道課

名称

寸法

用途

個数

管守者

市長印

方24mm

市長名をもってする文書

1

下水道課長

方13mm

下水道使用料等納入通知書用

1

同上

市長職務代理者印

方24mm

市長職務代理者名をもってする文書

1

同上

下水道課長印

方18mm

下水道課長名をもってする文書

1

同上

企業出納員印

方18mm

企業出納員用

1

同上

画像

藤枝市水道事業及び下水道事業公印に関する規程

昭和47年1月20日 水道事業規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年1月20日 水道事業規程第3号
昭和48年7月1日 水道事業規程第2号
昭和60年3月30日 水道事業規程第5号
平成元年3月24日 水道事業規程第4号
平成6年3月22日 水道事業規程第5号
平成11年3月26日 水道事業規程第3号
平成13年3月30日 水道事業規程第2号
平成18年3月27日 水道事業規程第2号
平成26年3月28日 水道事業規程第2号
令和2年3月31日 水道事業規程第10号