○藤枝市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月22日

条例第43号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(下水道事業の法適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 別表に掲げる区域

(2) 給水人口 132,700人

(3) 1日最大給水量 55,000立方メートル

3 下水道事業の排水区域、排水人口及び1日最大処理能力は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 排水区域面積 2,435ヘクタール

 排水人口 86,200人

 1日最大処理能力 47,500立方メートル

(2) 農業集落排水事業

 排水区域面積 86.8ヘクタール

 排水人口 3,320人

 1日最大処理能力 1,450立方メートル

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、環境水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が20万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施設への立入制限)

第9条 特別の理由がある場合を除くほか、水源地及び配水場構内には、関係職員以外の者は立ち入ることができない。ただし、市長の許可を得た個人及び団体は、関係職員の指示に従い、同構内に立ち入ることができる。

(消火せんの使用制限)

第10条 消火せんは、火災等非常災害発生の場合及び市長の許可を得て、消火演習を行う場合のほかは使用してはならない。

2 前項に定める消火演習を行うときは、関係職員の立ち会いの上、これを行わなければならない。

(工事の立会)

第11条 送配水管を埋設してある道路及び消火せんの付近を市が行う水道施設以外の工事等のため、掘さくしようとするときは、関係職員の立ち会いの上、これを行わなければならない。

(損害賠償)

第12条 水道施設を故意又は過失により損傷したときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この条例中、第1条第2条第4条から第6条まで、第8条から第11条まで及び附則第3項第1号の規定は昭和42年1月1日から、第3条第7条及び附則第3項第2号の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 藤枝市水道施設設置及び維持管理に関する条例(昭和39年藤枝市条例第23号)

(2) 藤枝市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年藤枝市条例第41号)

(岡部町の編入に伴う経過措置)

4 岡部町の編入の日の前日までに発生した損害賠償に係る編入前の岡部町の水道事業に従事する職員が責任を負うべき損害賠償責任の免除については、岡部町水道事業の設置等に関する条例(昭和49年岡部町条例第13号)の例による。

5 岡部町の編入の日の前日までに発生した損害賠償事故に関する編入前の岡部町の水道事業に係る法律上の義務に属する損害賠償については、なお岡部町水道事業の設置等に関する条例の例による。

6 管理者は、編入前の岡部町の水道事業に係る平成20年10月1日から平成20年12月31日までの業務の状況を説明する書類を、第7条の規定の例により処理しなければならない。

(昭和45年12月25日条例第31号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日条例第28号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第33号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第52号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第23号で平成19年4月7日から施行)

(平成20年12月25日条例第32号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第122号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第22号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による厚生労働大臣の給水区域の変更認可があった日から施行する。

(平成26年3月26日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

給水区域

堀之内 堀之内一丁目 谷稲葉 寺島の一部 西方 北方 中ノ合 下之郷 花倉 上藪田 中藪田 下藪田 清里一丁目 清里二丁目 南清里 高田 時ケ谷 水守 水守一丁目 水守二丁目 水守三丁目 八幡 鬼島 上当間 下当間 仮宿 潮 横内 稲川 稲川一丁目 益津下 郡 郡一丁目 緑町一丁目 緑町二丁目 立花一丁目 立花二丁目 立花三丁目 城南一丁目 城南二丁目 城南三丁目 大手一丁目 大手二丁目 田中一丁目 田中二丁目 田中三丁目 平島 原 音羽町一丁目 音羽町二丁目 音羽町三丁目 音羽町四丁目 音羽町五丁目 音羽町六丁目 茶町一丁目 茶町二丁目 茶町三丁目 茶町四丁目 旭が丘 藤枝一丁目 藤枝二丁目 藤枝三丁目 藤枝四丁目 藤枝五丁目 鬼岩寺 益津 岡出山一丁目 岡出山二丁目 岡出山三丁目 若王子 若王子一丁目 若王子二丁目 若王子三丁目 本町一丁目 本町二丁目 本町三丁目 本町四丁目 天王町一丁目 天王町二丁目 天王町三丁目 五十海 五十海一丁目 五十海二丁目 五十海三丁目 五十海四丁目 藤岡一丁目 藤岡二丁目 藤岡三丁目 藤岡四丁目 藤岡五丁目 前島 駅前一丁目 駅前二丁目 駅前三丁目 前島一丁目 前島二丁目 前島三丁目 田沼一丁目 田沼二丁目 田沼三丁目 田沼四丁目 田沼五丁目 青木 青木一丁目 青木二丁目 青木三丁目 瀬古 瀬古一丁目 瀬古二丁目 瀬古三丁目 志太 志太一丁目 志太二丁目 志太三丁目 志太四丁目 志太五丁目 駿河台一丁目 駿河台二丁目 駿河台三丁目 駿河台四丁目 駿河台五丁目 南駿河台一丁目 南駿河台二丁目 南駿河台三丁目 南駿河台四丁目 南駿河台五丁目 南駿河台六丁目 東町 小石川町一丁目 小石川町二丁目 小石川町三丁目 小石川町四丁目 南新屋 水上 瀬戸新屋 新南新屋 緑の丘 青葉町一丁目 青葉町二丁目 青葉町三丁目 青葉町四丁目 青葉町五丁目 内瀬戸 光洋台 上青島 下青島 久兵衛市右衛門請新田 青南町一丁目 青南町二丁目 青南町三丁目 青南町四丁目 青南町五丁目 末広一丁目 末広二丁目 末広三丁目 末広四丁目 築地上 築地 築地一丁目 高柳 高柳一丁目 高柳二丁目 高柳三丁目 高柳四丁目 高洲 高洲一丁目 兵太夫 高岡一丁目 高岡二丁目 高岡三丁目 高岡四丁目 泉町 大新島 与左衛門 大東町 大洲一丁目 大洲二丁目 大洲三丁目 大洲四丁目 大洲五丁目 善左衛門 善左衛門一丁目 善左衛門二丁目 善左衛門三丁目 弥左衛門 源助 五平 大西町一丁目 大西町二丁目 大西町三丁目 忠兵衛 瀬戸ノ谷の一部 岡部町三輪 岡部町入野 岡部町内谷 岡部町岡部 岡部町子持坂 岡部町村良 岡部町桂島の一部 岡部町殿 岡部町新舟の一部 岡部町宮島の一部 岡部町青羽根の一部

藤枝市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月22日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月22日 条例第43号
昭和45年12月25日 条例第31号
昭和48年7月1日 条例第28号
昭和52年10月1日 条例第33号
昭和59年12月22日 条例第31号
昭和61年3月25日 条例第5号
昭和61年9月25日 条例第19号
平成5年12月22日 条例第24号
平成8年3月27日 条例第7号
平成10年12月22日 条例第24号
平成14年7月1日 条例第21号
平成14年10月1日 条例第28号
平成16年3月31日 条例第14号
平成17年12月28日 条例第52号
平成18年9月29日 条例第24号
平成20年12月25日 条例第32号
平成20年12月25日 条例第122号
平成24年3月22日 条例第22号
平成26年3月26日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第22号
令和2年3月23日 条例第14号