○藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和59年7月12日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下これらを「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利で、その存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものを除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地等の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第6条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり、次表の左欄に掲げる負担区の区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

第1負担区

300円

第2負担区

300円

第3負担区

300円

第4負担区

300円

第5負担区

300円

第6負担区

300円

第7負担区

350円

第8負担区

350円

第9負担区

350円

第10負担区

350円

(受益者の土地の面積)

第5条 前条の規定により受益者が負担する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、公簿によるものとし、第2条第2項の規定による仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これらにより難いとき、又は市長が必要と認めたときは、実測によることができる。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 市長は、毎年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、2年以内に供用を開始することが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 市長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により算出した負担金の額を定めこれを賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 第1項の規定による負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

4 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

5 第1項の規定による負担金は、20回に分割し、5年間で徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申し出をしたときは、この限りでない。

6 前項の規定により負担金を分割した場合、その金額に100円未満の端数があるときは、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(負担金の納期)

第8条 前条第4項に規定する負担金の納期は、1年につき4回とし、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

第1期 6月21日から7月5日まで

第2期 8月21日から9月5日まで

第3期 10月21日から11月5日まで

第4期 1月21日から2月5日まで

(納期前納付報奨金)

第9条 市長は、受益者が負担金を納期前納付したときは、別表に掲げる交付率を負担金の額に乗じて得た額を報奨金として受益者に交付する。ただし、納付期日以外の日に納期前納付したときは、次に到来する納期分を除いた納期数に応じて算定した額とする。

2 前項の報奨金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の賦課の適用除外)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している別に定める土地については、負担金を徴収しないものとする。

(負担金の減免)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(負担金の徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の繰上徴収)

第13条 市長は、次の各号の一に該当するときは、すでに確定した負担金で、その納期限において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始されたとき。

(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第6条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(納付代理人)

第15条 受益者が、市内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

(延滞金)

第16条 市長は、第8条に規定する納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金(1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、延滞金を減免することができる。

2 前項の規定による延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(過誤納付の還付及び充当)

第17条 市長は、過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは、遅滞なく受益者に還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、当該受益者につき未納の徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

(還付又は充当加算金)

第18条 市長は、過誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、その納付の翌日から還付又は充当の日までの期間の日数に応じ、当該金額が100円以上(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算する。

2 前項の加算金の額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第16条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第18条第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第3項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

(昭和60年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年12月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月25日条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第53号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金等に関する経過措置)

2 改正後の附則第2項及び第3項の規定は、延滞金等のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和2年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金(第5条の規定による改正後の藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定にあっては還付加算金)について適用し、同日前の期間に対応する延滞金又は還付加算金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

納期前に納付した納期数

交付率(%)

1

0

2

0

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

16

17

18

18

20

19

30

藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和59年7月12日 条例第25号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和59年7月12日 条例第25号
昭和60年9月26日 条例第22号
昭和62年3月25日 条例第16号
平成2年3月22日 条例第7号
平成4年3月23日 条例第16号
平成7年3月25日 条例第17号
平成9年12月24日 条例第53号
平成12年3月28日 条例第22号
平成15年12月22日 条例第29号
平成25年10月4日 条例第39号
平成26年3月26日 条例第23号
平成30年3月30日 条例第21号
令和元年12月20日 条例第24号
令和2年9月30日 条例第28号