○藤枝市水防協議会条例
昭和55年12月25日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定により設置する藤枝市水防協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項を調査審議する。
(1) 水防計画に関すること。
(2) 緊急水防措置の計画に関すること。
(3) その他水防に関すること。
(定数)
第3条 協議会の委員の定数は、20人以内とする。
(会長の職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会議)
第6条 会長は会議を招集し、その議長となる。
第7条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市建設部河川課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、議事の手続その他協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 第5条の規定にかかわらず、岡部町の編入の日以後最初に委嘱される委員の任期は、同日において現に在任する委員の任期満了の日までの間とする。
附則(平成10年12月22日条例第24号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第52号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第98号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成24年7月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。