○道路とみなす道の指定について

平成9年2月7日

告示第4号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づき、同条第1項の道路とみなす道を次のとおり指定し、平成9年4月1日から施行する。

建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道のうち、地方公共団体が所有し、又は管理する幅員1.8メートル以上の道

道路とみなす道の指定について

平成9年2月7日 告示第4号

(平成9年2月7日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年2月7日 告示第4号