○租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則

昭和62年10月1日

規則第25号

土地譲渡益重課制度に係る優良な宅地及び住宅の認定事務施行規則(昭和49年藤枝市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく優良な宅地及び優良な住宅の認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(第1号様式)別表第1に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けようとする者は、新築された住宅又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅及びその敷地の譲渡前に、優良住宅認定申請書(第2号様式)別表第2に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

3 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後当該宅地の譲渡前に、優良宅地認定申請書(第3号様式)別表第1に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

4 法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、新築された住宅及びその敷地の譲渡前に、優良住宅認定申請書(第2号様式)別表第2に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(認定書等の交付)

第3条 市長は、次の各号に掲げる認定をした場合は、当該各号に掲げる認定書等を交付する。

(1) 前条第1項の申請に係る宅地の認定 優良宅地認定書(第4号様式)

(2) 前条第2項及び第4項の申請に係る一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の認定 優良住宅認定済証(第5号様式)

(3) 前条第3項の申請に係る宅地の認定 優良宅地認定証明書(第6号様式)

(造成計画の変更)

第4条 第2条第1項の申請に係る宅地の認定を受けた者(以下「宅地の認定を受けた者」という。)が、当該宅地の造成計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更をしようとする場合には、この限りでない。

(証明書の交付申請等)

第5条 宅地の認定を受けた者が、当該宅地の造成区域(造成区域を工区に分けた場合は工区)の全部について造成が完了した場合において、その造成が当該宅地の認定の内容に適合している旨の証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、当該宅地の認定の内容に適合して行われたと認める場合には、優良宅地証明書(第8号様式)を交付する。

(造成工事の廃止)

第6条 宅地の認定を受けた者が、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第7条 宅地の認定を受けた者の相続人その他の一般承継人又は宅地の認定を受けた者から当該宅地の造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、法第31条の2第2項第14号又は第62条の3第4項第14号に規定する個人又は法人に限る。)は、第5条第1項の申請書を提出するまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(第10号様式)を市長に提出して、当該宅地の認定を受けていた者が有していた当該宅地の認定に基づく地位を承継することができる。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る宅地の造成について第2条第3項に規定する宅地の認定を受けようとするときは、宅地の造成が完了した後当該宅地の譲渡前に、優良宅地認定申請書(第11号様式)に都市計画法第36条第2項の検査済証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき同項に規定する認定を行った場合は、同項の検査済証の写しに同項に規定する認定をしたことを証する旨を明記し、これを交付するものとする。

(土地区画整理法に基づく宅地の造成に関する特例)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業により造成された宅地を換地として取得した者は、第2条第1項に規定する宅地の認定(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づくものを除く。)又は第2条第3項に規定する宅地の認定を受けようとするときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後に、優良宅地認定申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき優良な宅地の認定を行った場合は、優良宅地認定証明書(第13号様式)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地であって、既に造成が完了し、同法第86条の規定により定められた換地計画に基づき換地処分が行われることが確実と認められるものについて準用する。

(申請書等の提出部数)

第10条 この規則の規定による申請書及び届出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務施行規則(平成元年岡部町規則第15号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成2年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第28条の5第2項第2号及び第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定並びに同号イに規定する優良な宅地の供給に寄与するものであることの認定、平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号及び第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定並びに同号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与することについての認定並びに平成10年改正措置法第20条第4項の規定によりなおその効力を有するとされている旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号及び第3号ロに規定する良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定並びに同号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることの認定に関する事務については、手数料に関する規定を除き、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の第1号様式から第15号様式までの様式(第3号様式及び第7号様式を除く。)は、当分の間、調整して使用することができる。

(平成12年3月28日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第82号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

図書の種類

明記すべき事項

縮尺

備考

1 設計説明書

設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現状、土地利用計画及び公共施設の整備計画

1/2,500以上

付表1

2 位置図

 

1/50,000以上

 

3 造成区域図

方位、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)、市町境、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域及び土地の地番及び形状

1/3,000以上

等高線は2mの標高差を示すものであること。

4 造成区域内の土地の登記簿謄本

 

 

 

5 公図写

公図どおり(彩色すること。)方位及び開発区域の境界

1/600以上

 

6 設計図

(1)造成計画平面図

方位、造成区域の境界、工区界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)、地盤高又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1/1,000以上

 

(2)造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上

高低差が著しい箇所について作成する。

(3)排水施設計画平面図

方位、排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流水方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

(4)給水施設計画平面図

方位、給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

(5)がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

1切土をした土地部分に生じる高さが2mを越えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを越えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生じる高さが2mを越えるがけについて作成すること。

2擁壁で覆われるがけ面については土質に関する事項は、示すことは要さない。

(6)擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料の種類及び寸法

1/50以上

 

7 上記以外に市長が必要と認める書類

別表第2(第2条関係)

図書の種類

明記すべき事項

縮尺

備考

1 面積計算書

 

 

住宅の認定申請に係る住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積を計算したもの。付表2

2 一団の宅地に係る登記簿の謄本

 

 

 

3 一団の宅地の付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び各敷地の区分、各家屋の位置並びに一団の宅地の面積、計算上必要な事項

1/1,000

 

4 確認通知書の写し及び検査済証の写し

 

 

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の確認通知書の写し及び同法第7条第3項の検査済証の写しとするが、同法第6条第1項の確認を受けることを要さないものは添付しなくともよい。

5 申請者、設計者及び工事監理者並びに工事施工者の資格を証する書面

申請者は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく資格、設計者及び工事監理者は建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく資格、工事施工者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく資格

 

宅地建物取引業免許証の写、建築士事務所登録証の写、建設業許可証明書の写

6 床面積計算書

延面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な書類

 

各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分の別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別に記入すること。

7 各階平面図

方位、間取、各階の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積を計算する上での必要事項

1/100

 

8 台所等の説明書及び図面

台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明及びそれらの位置

任意

 

9 配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積を計算するに必要な事項

1/300

 

10 敷地面積計算書

 

 

 

11 住宅の建築費の証明となる資料

 

 

請負契約書の写し、その他これらに類するものでもよい。

12 建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、建設省告示2347号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と、含まれない費用との区別に従って記載)請負契約書その他の書類との関連の説明並びに3.3m2当りの建築費に関する事項

 

 

13 上記以外に市長が必要と認める書類

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租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則

昭和62年10月1日 規則第25号

(平成26年5月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和62年10月1日 規則第25号
平成元年3月28日 規則第14号
平成2年1月29日 規則第1号
平成3年3月22日 規則第13号
平成6年3月29日 規則第6号
平成7年12月21日 規則第27号
平成9年3月28日 規則第18号
平成11年3月23日 規則第18号
平成12年3月28日 規則第18号
平成20年12月25日 規則第82号
平成26年5月30日 規則第39号