○藤枝市建築協定条例
昭和46年10月1日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(建築協定をすることができる区域)
第3条 建築協定をすることができる区域は、市長が告示して定める区域とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第102号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。