○藤枝市特別工業地区建築条例

昭和49年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定に基づき、志太広域都市計画藤枝市特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内の建築物の建築の制限を緩和するとともに建築物の構造等を制限することにより、生活環境との調和を図りつつ、本市の地場産業である茶、みかん及びしいたけ産業の保護育成を図ることを目的とする。

(建築物の制限の緩和)

第2条 特別工業地区においては、茶の再製、紅茶の製造、みかん選果及びしいたけ選別の用途に供する建築物で、作業場の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものであり、かつ、出力の合計が30キロワット以下の原動機を使用するものは、法第48条第5項及び第6項の規定にかかわらず建築することができる。

(建築物の制限の付加)

第3条 特別工業地区内においては、前条に規定する建築物(作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)の作業場は、次の各号に定める構造としなければならない。

(1) 作業場の基礎は、茶の再製等の機械又は原動機の基礎と分離すること。

(2) 外壁に設ける開口部は、次の及びに定める構造とすること。

 窓は、はめごろし戸とすること。

 出入口は、しゃ音効果のある戸を設け、隣地境界線に直接面しないこと。

(3) 外壁は、木毛セメント板張若しくは石こうボード張の上に厚さ1.5センチメートル以上のモルタル若しくはしっくいを塗ったもの又はこれらと同等以上のしゃ音効果のある構造とすること。

2 前項第2号の規定は、次の各号に掲げる開口部については適用しない。

(1) しゃ音効果のある戸を設けた換気の用に供する窓

(2) 開口部の外側に建築物、壁その他これらに類するしゃ音上有効なしゃへい物がある開口部

(3) しゃ音効果のある戸を設けた避難の用にのみ供する出入口

(4) 広い空地、公園、広場、川その他これらに類するものに面する開口部

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、市長が前項第2号に定める構造と同等以上のしゃ音効果があると認めて指定したもの

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 第2条に規定する建築物で、この条例の規定の施行又は適用の際、法第3条第2項の規定により法第48条第5項及び第6項の規定の適用を受けていないものについて、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の7又は同令第137条の18第2項に規定する範囲内で増築又は用途変更する場合においては、第2条に規定する作業場の床面積の合計又は原動機の出力の合計の限度にかかわらず、増築又は用途変更後の作業場の床面積の合計又は原動機の出力の合計は、1,000平方メートル又は30キロワットを超えることができる。

2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物の作業場について、工事の着手が法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定の適用を受けない期間の始期以後である増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替に係る部分の床面積の合計(当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る前条の建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の床面積の合計)が50平方メートルを超えない範囲内において、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分を除き、前条の規定は適用しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第6条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、法人又は人については、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、改正法第2条の規定による改正後の法第2条第21号、第48条(第13項及び第14項を除く。)、第49条、第50条及び別表第2の規定は適用せず、改正法第2条の規定による改正前の法第2条第21号、第48条(第9項及び第10項を除く。)、第49条、第50条及び別表第2の規定によるものとする。

(平成5年3月23日条例第14号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第21号で平成7年10月9日から施行)

(平成17年9月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月3日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

藤枝市特別工業地区建築条例

昭和49年3月20日 条例第12号

(平成19年7月3日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第12号
平成5年3月23日 条例第14号
平成7年9月29日 条例第31号
平成17年9月30日 条例第47号
平成19年7月3日 条例第19号