○藤枝市娯楽・レクリエーション地区建築条例

平成7年9月29日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、志太広域都市計画藤枝市娯楽・レクリエーション地区(以下「娯楽・レクリエーション地区」という。)内のスポーツ施設の建築物の制限を緩和することにより、市民のスポーツ施設の利便の増進を図ることを目的とする。

(制限の緩和)

第2条 娯楽・レクリエーション地区内においては、次に掲げる建築物は、法第48条第3項及び第4項の規定にかかわらず建築することができる。

(1) 観覧場

(2) 体育館

(3) 前各号の建築物に附属するもの

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第20号で平成7年10月9日から施行)

(平成9年3月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第15号で平成9年3月31日から施行)

藤枝市娯楽・レクリエーション地区建築条例

平成7年9月29日 条例第30号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年9月29日 条例第30号
平成9年3月26日 条例第17号