○建築物の確認等に関する書類の閲覧規程

平成9年2月7日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、同条第1項の書類(以下「概要書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 概要書の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)を、藤枝市役所(都市建設部建築住宅課)に置く。

(閲覧時間等)

第3条 概要書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 閲覧所の休日は、藤枝市の休日を定める条例(平成2年藤枝市条例第1号)第1条第1項に規定する日とする。

3 市長は、概要書の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧手続)

第4条 概要書を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある概要書閲覧申請書(別記様式)に必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(持出し禁止)

第5条 概要書は、閲覧所の外へ持ち出してはならない。

(概要書の返納)

第6条 閲覧者は、閲覧が終了したとき又は閲覧時間を経過したときは、直ちに概要書を係員に返納しなければならない。

(閲覧の拒否等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) この規定に違反した者又は係員の指示に従わない者

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日告示第49号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月19日告示第87号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成14年3月26日告示第37号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日告示第231号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年3月24日告示第38号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

画像

建築物の確認等に関する書類の閲覧規程

平成9年2月7日 告示第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年2月7日 告示第6号
平成11年3月24日 告示第49号
平成11年5月19日 告示第87号
平成14年3月26日 告示第37号
平成17年7月1日 告示第231号
平成22年3月24日 告示第38号