○静岡県屋外広告物条例施行細則

平成11年3月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号。以下「条例」という。)及び静岡県屋外広告物条例施行規則(昭和49年静岡県規則第31号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の申請書の様式は、第1号様式によるものとする。

(許可の期間の更新の申請)

第3条 条例第12条第2項の規定による許可の期間の更新の申請は、第2号様式による申請書を提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、表示又は設置している広告物等が条例第4条第3項各号に掲げる広告物等である場合にあっては、この限りでない。

(1) 申請前1月以内に撮影した広告物又は掲出物件の天然色写真

(2) 申請前3月以内に行った第3号様式による屋外広告物点検報告書

(3) その他市長が必要とする図書

3 施行規則第5条の堅ろうな広告物又はこれを掲出する物件について第1項の許可の期間の更新の申請をする場合においては、前項第2号の規定により添付しなければならない屋外広告物点検報告書の点検実施者は、施行規則第6条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当する者でなければならない。

(変更等の許可の申請)

第4条 条例第13条第1項の規定による変更又は改造の許可の申請は、第4号様式による申請書を提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 案内図

(2) 変更又は改造の前後を比較できる仕様書及び設計図

(3) 変更又は改造の前後を比較できる色彩及び意匠を表す図面

(4) 広告物又は掲出物件の天然色写真

(5) その他市長が必要とする図書

(許可の証票等)

第5条 条例第14条に規定する許可の証票は、第5号様式による。

2 条例第14条ただし書きに規定する許可の証印は、第6号様式による。

(届出)

第6条 条例第15条の3第1項の規定による届出は、第7号様式による届書を提出して行うものとする。

2 前項の届書には、条例第15条の2第2項各号に掲げる者に該当することを証する書面又はその写しを添付しなければならない。

3 条例第15条の3第2項の規定による届出は、第8号様式による届書を提出して行うものとする。

4 条例第15条の3第3項の規定による届出は、第9号様式による届書を提出して行うものとする。

5 条例第15条の3第4項の規定による届出は、第10号様式による届書を提出して行うものとする。

(除却届)

第7条 条例第16条第2項の規定による届出は、第11号様式による届書を提出して行うものとする。

(違反広告物等である旨の表示)

第8条 条例第17条の2第1項の表示は、第12号様式又は第13号様式による標章をはり付け、又は取り付けて行うものとする。

2 条例第17条の2第2項の表示は、第14号様式又は第15号様式による標章をはり付け、又は取り付けて行うものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、第16号様式による。

(保管した広告物などの公示事項等)

第10条 条例第20条第2項第1号の規則で定める場所は、藤枝市公告式条例(昭和29年藤枝市条例第2号)に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)とする。

2 条例第20条第2項第2号の規則で定める公示の方法は、広報ふじえだへの掲載及び掲示場への掲示とする。

3 条例第20条第3項の規則で定める様式は、第17号様式とする。

4 条例第20条第3項の規則で定める場所は、都市政策課とする。

(競争入札における掲示事項等)

第11条 条例第21条第4項及び第5項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 入札執行の場所及び日時

(2) その他市長が必要と認める事項

2 条例第21条第4項の規則で定める場所は、掲示場とする。

(広告物等の返還に係る受領書の様式)

第12条 条例第21条の2の規則で定める様式は、第18号様式とする。

(提出部数)

第13条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過規定)

2 岡部町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、静岡県屋外広告物条例施行規則(昭和49年静岡県規則第31号。以下「県規則」という。)の規定により静岡県知事がした書類の交付その他の行為(屋外広告業登録証の交付を除く。)又はこの規則の施行の際現に静岡県知事に対して行っている申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する編入日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした書類の交付その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成12年3月28日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の静岡県屋外広告物条例施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申請書又は交付されている身分証明書は、改正後の静岡県屋外広告物条例施行規則の相当する規定により提出された申請書又は身分証明書とみなす。

3 この規則施行の際現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成17年11月18日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の静岡県屋外広告物条例施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の静岡県屋外広告物条例施行規則の相当する規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則施行の際現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成18年3月27日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第81号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。

(令和元年12月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第3号様式の改正規定(「1 屋外広告業者(登録番号 静岡県知事登録屋外広告業第 号) 2 屋外広告物講習会修了者 3 屋外広告士 4 その他」を「1 屋外広告士 2 広告美術科の職業訓練指導員の免許所持者、広告美術仕上げ技能士又は広告美術科の職業訓練修了者 3 一級又は二級建築士かつ屋外広告物講習会修了者 4 屋外広告物点検技能講習修了者 5 その他」に改める部分及び(注)を加える改正規定に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の静岡県屋外広告物条例施行細則(以下「改正前の規則」という。)の様式により提出されている文書は、この規則による改正後の静岡県屋外広告物条例施行細則の相当様式により提出された文書とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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静岡県屋外広告物条例施行細則

平成11年3月23日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成11年3月23日 規則第12号
平成12年3月23日 規則第18号
平成12年3月28日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第20号
平成17年11月18日 規則第38号
平成18年3月27日 規則第13号
平成20年12月25日 規則第81号
平成23年3月31日 規則第13号
令和元年10月3日 規則第11号
令和元年12月20日 規則第21号