○藤枝市が施行する土地区画整理事業清算金取扱規則
昭和58年8月24日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により藤枝市が施行する土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付について、別に定めのあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(清算金の徴収及び交付)
第2条 法第103条に規定する換地処分のあったときは、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下これらを総称して「権利」という。)を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金額を決定する。
2 共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持ち分に応じて清算金額を分割した後、前項の規定により集計又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金額を決定する。
3 数人の相続人の有する権利がある場合は、前項を準用する。
(清算金の相殺)
第3条 前条の規定により相殺を行う場合において、相殺に係る清算金額が同じでないときは、そのうちの金額の少ないものから順次相殺するものとする。
(清算金分割納付の取消)
第5条 清算金を分割して徴収されることとなった者が、指定期限までに清算金を納付しないため分納を取り消した場合は、清算金分割徴収取消通知書(第7号様式)を送付する。
(1) 清算金の目的となっている土地について抵当権、質権又は先取特権が存するとき。
(2) 清算金の受領を拒んだとき。
(3) 受取人の所在が不明のとき。
(4) 受取人を確知することができないとき。
(清算金充当の順位)
第7条 清算金を分割して徴収し、又は交付する場合においては、その徴収金又は交付金は、その徴収又は交付に係る権利に対する清算金額の少ないものから順次充当する。
(督促状)
第8条 清算金を納期限までに納付しない者に対しては、督促状(第9号様式)を送付するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第24号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(平成6年3月29日規則第9号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9号様式の改正規定(「60日」を「3か月」に改める部分及び「異議申立」を「審査請求」に改める部分に限る。)の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。