○都市計画法に基づく開発行為等に関する規則
平成8年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開発行為の許可申請)
第2条 法第29条第1項又は第2項の規定により開発許可を受けようとする者は、省令第16条第1項の開発行為許可申請書に法第30条第2項に定めるもののほか、市長が別に定める図書を添付して申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、正本にあっては1部とし、副本にあっては別に定める部数とする。
第3条 削除
(開発行為の変更の許可)
第4条 法第35条の2第2項の申請は、開発行為変更許可申請書(第1号様式)に市長が別に定める図書を添付して申請しなければならない。
(開発行為変更届)
第4条の2 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届(第2号様式)により、市長に届け出なければならない。
(既存権利者の届出)
第5条 法第34条第13号の規定による届出は、都市計画法第34条第13号の規定による届出書(第3号様式)に市長が別に定める図書を添付して届け出なければならない。
(工程報告)
第7条 開発許可を受けた者又は開発協議成立者は、工事が別に定める工程に達する日の3日前までに指定工程報告書(第6号様式)により、市長に報告しなければならない。
(中間検査)
第8条 開発許可を受けた者又は開発協議成立者は、市長が必要と認めた場合には、工事の中間検査を受けなければならない。
(開発許可に関する標識の掲示)
第9条 開発許可を受けた者又は開発協議成立者は、第7号様式による標識を工事の着手を届け出た日から法第36条第3項の規定による公告の日まで、工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(工事完了の届出)
第10条 法第36条第1項の規定による届出は、省令第29条の工事完了届出書に市長が別に定める図書を添付して届け出なければならない。
(手直し工事等完了の報告)
第11条 法第36条第2項の検査の結果、開発行為に関する工事について手直しその他の事項の指示があった場合には、開発許可を受けた者又は開発協議成立者は当該手直し等を行い、手直工事(指示事項)完了報告書(第8号様式)に市長が別に定める図書を添付して報告しなければならない。
2 前項の規定は、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事についても準用する。
(工事完了の公告)
第12条 省令第31条の公告は、藤枝市が設置する掲示場に掲載して行うものとする。
(開発区域内における建築等の制限解除承認)
第13条 法第37条第1号の規定による制限の解除を受けようとする者は、開発区域内における建築等制限解除申請書(第9号様式)に市長が別に定める図書を添付して申請しなければならない。
(工事廃止の届出)
第14条 開発行為に関する工事を廃止したときは、省令第32条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書に市長が別に定める図書を添付して届け出なければならない。
(制限区域内における建築の許可)
第15条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、制限区域内における建築の許可申請書(第11号様式)に市長が別に定める図書を添付して申請しなければならない。
(予定建築物等以外の建築等の許可)
第16条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書(第12号様式)に市長が別に定める図書を添付して申請しなければならない。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築物等の許可)
第17条 法第43条第1項の許可を受けようとする者は、省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に同条第2項に規定する書類及び市長が別に定める図書を添付して申請しなければならない。
第18条 削除
(地位の承継の届出)
第19条 法第44条の規定により地位の承継をした者は、遅滞なく地位の承継届(第13号様式)に市長が別に定める図書を添付して届け出なければならない。
(地位の承継の承認)
第20条 法第45条の規定により承認を受けようとする者は、地位の承継の承認申請書(第14号様式)に市長が別に定める図書を添付して申請しなければならない。
(開発登録簿)
第21条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調製は、第15号様式によるものとする。
(登録簿の閲覧場所)
第22条 省令第38条の規定により、閲覧所を藤枝市役所に置く。
(閲覧手続)
第23条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿(第16号様式)に、次に掲げる事項を記入し、係員に申し出なければならない。
(1) 閲覧年月日
(2) 閲覧しようとする開発行為地
(3) 閲覧の目的
(4) 閲覧者の住所及び氏名
(閲覧時間等)
第24条 登録簿の閲覧時間は、午後0時から午後1時までを除く午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 閲覧所の休日は、藤枝市の休日を定める条例(平成2年藤枝市条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
3 市長は、登録簿の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。この場合において、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(持出しの禁止)
第25条 登録簿は、閲覧所の外へ持ち出してはならない。
(閲覧の拒否等)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、登録簿の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 前3条の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者
(登録簿の写しの交付申請)
第27条 法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付を申請しようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(第17号様式)により市長に申請しなければならない。
(登録簿の返納)
第28条 閲覧者は、閲覧を終了したとき、又は閲覧時間を経過したときは、直ちに登録簿を返納しなければならない。
(適合証明)
第29条 省令第60条の規定による証明書の交付(法第53条に関係するものを除く。)を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書(第18号様式)に市長が別に定める図書を添付して申請しなければならない。
(身分証明書)
第30条 法第82条第2項の証明書は、第19号様式によるものとする。
(申請書等の提出部数)
第31条 法、省令及びこの規則により市長に提出する申請書等の提出部数は、市長が別に定める部数とする。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、都市計画法施行細則(昭和45年静岡県規則第48号)の規定によりされた手続その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成9年3月28日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日規則第34号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第37号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第80号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(平成24年3月26日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和元年10月3日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。