○藤枝市都市計画公聴会規則

平成6年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条及び第18条の2の規定に基づき、市が開催する藤枝市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合又は都市計画に関する方針を策定しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案又は都市計画に関する方針(以下「都市計画案等」という。)の概要を公告するものとする。

2 前項の公告は、市の掲示場に掲示するとともに、住民に周知するよう適当な措置を講ずるものとする。

(公述の申出)

第4条 市の住民その他の利害関係者は、公聴会において意見を述べようとするときは、公聴会の開催期日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに氏名、住所及び職業(法人にあっては、その名称、所在地並びにその法人を代表して出席する者の氏名、住所及びその法人との関係)を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公述人の選定等)

第5条 市長は、前条の規定により申し出た者のうち、同種の趣旨の意見を有する者が多数あって、必要と認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定し、又は意見を述べる時間を制限することができる。

2 前項の規定により公述人を選定し、又は意見を述べる時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(議長)

第6条 公聴会は、市長の指名する市の職員が議長として主宰する。

(公述人の陳述等)

第7条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、第4条の規定により提出した書面の内容に準拠してなされなければならない。

3 議長は、公述人が前2項の規定に違反して陳述したとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。

(代理人又は文書による陳述)

第8条 公述人は、あらかじめ市長の同意を得たときは、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。

(質疑)

第9条 議長は、公述人に質疑することができる。

2 公述人は、質疑することができない。

(秩序の維持)

第10条 傍聴人は、公聴会において発言することができない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

3 議長は、前項の措置を行っても公聴会を継続することが困難であると認めるときは、公聴会を中止することができる。

(記録)

第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 都市計画案等の内容

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名、住所及び職業(法人にあっては、その名称、所在地並びにその法人を代表して出席した者の氏名、住所及びその法人との関係)

(4) 公述人の陳述の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(運営規程)

第12条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市都市計画公聴会規則

平成6年3月29日 規則第7号

(平成6年3月29日施行)