○藤枝市土地利用対策委員会設置規則

昭和60年7月10日

規則第37号

藤枝市土地利用対策委員会設置規則(昭和47年藤枝市規則第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市内全域にわたる合理的な土地利用の調整を行い、生活環境及び自然環境の保全と市の均衡ある発展を図り、もって市民の福祉の向上を期するため、藤枝市土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調整するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく区域区分及び地域地区の指定に関すること。

(2) 藤枝市土地利用事業の適正化に関する指導要綱(平成6年藤枝市告示第49号)の規定による承認、同意その他の事務に関すること。

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

(委員会)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は副市長とし、委員は次の職にある者をもってあてるほか、志太広域事務組合の消防職にある者の内から市長が委嘱する。

(1) 総務部長

(2) 企画創生部長

(3) 市民協働部長

(4) 産業振興部長

(5) 都市建設部長

(6) 基盤整備局長

(7) 環境水道部長

3 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

4 委員長は、委員会の議長となり、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(幹事会)

第4条 委員会に、会務執行上必要な事項を審議するため幹事会をおき、幹事長及び幹事をもって組織する。

2 幹事長は都市政策課長とし、幹事は次の職にある者をもってあてるほか、志太広域事務組合の消防職にある者の内から市長が委嘱する。

(1) 企画政策課長

(2) 交通安全・地域安全課長

(3) 産業政策課長

(4) 企業立地戦略課長

(5) 農業振興課長(農業委員会事務局長)

(6) 農林基盤整備課長

(7) 商業振興課長

(8) 住まい戦略課長

(9) 建築住宅課長

(10) 花と緑の課長

(11) 建設管理課長

(12) 道路課長

(13) 河川課長

(14) 生活環境課長

(15) 上水道課長

(16) 下水道課長

3 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。

4 幹事長は、幹事会の議長となり、幹事会を代表し、会務を総理する。

5 幹事長は、特別の事項を審議させるため、必要があると認めるときは幹事会に幹事以外の者の出席を求めることができる。

6 幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長が指名する幹事がその職務を代行する。

7 幹事に事故があるときは、当該幹事が所属する課かいの主幹又は係長がその職務を代行する。

(書類の提出)

第5条 第2条第2号又は第3号に係る事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、事業計画その他必要な書類を作成し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により書類の提出があったときは、委員会に審議させるものとする。

(審議)

第6条 委員会の審議は、委員長が招集する会議において行う。ただし、急を要する場合その他特別の事情がある場合は、回議の方法により審議することができる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員の他に、議案に関係のある部課かいの職員及び事業に関係ある者の出席を求め、意見を聞くことができる。

3 前条第2項の規定による審議に係る事業のうち、施行区域の面積が2ヘクタール未満のものについては、幹事会の審議結果をもって委員会の審議結果にかえることができる。ただし、幹事長はその結果を次回の委員会で報告しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、幹事会の審議について準用する。

(審議結果の報告等)

第7条 委員長は、委員会に付議された案件の審議結果を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、直ちに申請者にその結果を通知するものとする。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、都市建設部都市政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により申請し処理中の土地利用計画については、この規則により申請があったものとみなす。

(昭和61年11月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月27日規則第32号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第9号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第3項の規定(施行区域の面積に係る部分に限る。)は、この規則の施行の日以後に審議が開始される事業について適用し、同日前に審議が開始された事業については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第11号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市行政組織規則に基づく同表の右欄に掲げる相当機関に勤務を命ぜられたものとする。

都市建設部 建築課

都市建設部 建築住宅課

(平成18年3月27日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

藤枝市土地利用対策委員会設置規則

昭和60年7月10日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和60年7月10日 規則第37号
昭和61年11月20日 規則第25号
昭和63年3月26日 規則第3号
平成5年3月23日 規則第19号
平成5年6月1日 規則第28号
平成6年3月29日 規則第11号
平成6年6月27日 規則第32号
平成8年3月27日 規則第9号
平成9年3月28日 規則第17号
平成11年3月23日 規則第6号
平成13年3月28日 規則第9号
平成14年3月28日 規則第11号
平成18年3月27日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第1号
平成20年3月27日 規則第13号
平成21年3月27日 規則第27号
平成22年8月25日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月26日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月26日 規則第19号
平成28年3月28日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第41号
令和4年3月30日 規則第12号