○藤枝市農林業土木事業費分担金徴収条例

昭和39年9月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 藤枝市農林業土木事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 分担金の額は、当該事業に要する費用の受益の限度において3分の2を超えない範囲内で市長が定める額とする。

2 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行にかかる地域内の利益その他の事情を考慮しなければならない。

(分担金を納付すべき者)

第3条 前条の規定により算出された分担金は、当該事業の施行にかかる地域内でその事業によって利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、納入通知書により、工事着手前に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、分割徴収の方法によることができる。この場合その納期及び納付額は、当該事業の進捗状況等を勘案して市長が定める。

(徴収の猶予及び減額)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、申請により分担金の徴収を猶予し、若しくはその額の一部を減ずることができる。

(過料)

第6条 市長は、詐偽その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で、過料を科することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の事業から適用する。

(昭和42年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第38号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市農林業土木事業費分担金徴収条例

昭和39年9月1日 条例第49号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和39年9月1日 条例第49号
昭和42年6月26日 条例第21号
平成12年12月21日 条例第35号
平成20年12月25日 条例第38号