○県営農業用揮発油税財源身替農道整備事業分担金徴収条例

昭和40年10月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、静岡県営農業用揮発油税財源身替農道整備事業(以下「県営土地改良事業」という。)の分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の負担者)

第2条 県営土地改良事業の分担金は、その事業によって利益を受ける者で、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定する者から徴収する。

(分担金の額及び基準)

第3条 前条の分担金の額は、年度ごとに、県の定めた負担金の範囲内で、次に掲げる額をこえない範囲内において市長が定める。

(1) 法第3条に規定する資格を有する者にあっては、市長の負担する額を除いたものに100分の60を乗じた額を地積割に賦課する。

(2) 土地改良法施行規則第68条の4の11に規定する者にあっては、市の負担する額を除いたものに100分の40を乗じた額を地積割に賦課する。

(徴収の方法等)

第4条 前条の規定による分担金の徴収の時期及び方法は、市長が議会に諮って決定する。これを変更するときもまた同様とする。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第3条の規定により、分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を知った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、受益者に天災その他特別の事情がある場合に限り、議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

第7条 詐偽その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた受益者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第36号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

県営農業用揮発油税財源身替農道整備事業分担金徴収条例

昭和40年10月30日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)