○市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和32年2月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行にかかる地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行にかかる地域内の農地が法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用にかかる農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用にかかる農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から交付を受けた補助金の額(国庫補助金及び県費付増補助金をいう。)に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地にかかるものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自ら、これに当り又は代人をもって、これを履行することができる。ただし、特別の事情がある場合に限り、金銭をもってこれに代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して、審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内に、これを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による、応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受ける者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日条例第36号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和32年2月7日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和32年2月7日 条例第1号
昭和36年10月7日 条例第29号
昭和39年3月31日 条例第34号
昭和42年6月26日 条例第20号
昭和44年10月1日 条例第23号
平成24年7月24日 条例第35号
平成25年10月4日 条例第34号
平成27年12月28日 条例第36号