○藤枝市農政協力委員設置規則

昭和40年5月27日

規則第2号

第1条 この規則は、市農林行政の円滑な運営並びに地域農業の振興を図るため、農政協力委員(以下「委員」という。)を設け、その組織及び所掌事務等を定めることを目的とする。

第2条 委員は、120人以内で組織する。

第3条 委員は、大井川農業協同組合の支部長の中から市長が委嘱する。

2 委員は、非常勤とし、委員の任期は1年とする。

3 補欠により就任した委員は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員には、おおむね次の事務を嘱託する。

(1) 区域の農業振興事業の推進に関すること。

(2) 農林関係諸調査及び報告に関すること。

(3) 農林業務の農家への滲透、指導に関すること。

(4) その他必要と認めること。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第96号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年8月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市農政協力委員設置規則

昭和40年5月27日 規則第2号

(平成26年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和40年5月27日 規則第2号
平成20年12月25日 規則第96号
平成26年8月25日 規則第50号