○藤枝市農業委員会選挙事務取扱規程
昭和32年8月3日
農委規程第2号
(適用範囲)
第1条 この規程は、藤枝市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。
(選挙の宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 投票を行うときは、議長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布洩れの有無を確かめなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第5条 議長は、投票洩れの有無を確かめ、投票箱閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第6条 議長は、開票を宣告した後3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員のうちから会議にはかって指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決める。
(選挙結果の報告)
第7条 議長は、選挙の結果を、直ちに会議において報告しなければならない。
2 議長は、当選人に当選の旨を通知しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。
(選挙に関する疑義)
第9条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかって決める。
(選挙関係書類の保存)
第10条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。