○藤枝市農業委員会総会会議規則

昭和32年8月3日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 藤枝市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、市の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議案の追加)

第5条 総会招集の通知を発した後に、急施を要する事件が生じたときは、第2条の規定にかかわらず、直ちに付議することができる。

(出席簿)

第6条 委員は、会議に出席したときは、出席簿に押印しなければならない。

(議長)

第7条 会長は会議の議長となり、議事を整理する。

2 会長に事故があるときは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定による会長の職務代理者が議長となる。

(議席の決定)

第8条 委員の議席は、くじにより定める。

2 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

(総会の開閉)

第9条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

(議事録署名人)

第10条 議長は、総会の初めに議事録に署名する者2人を指名しなければならない。

(議題)

第11条 議長は、総会を開くときは、その議題を上程し、職員に議案の朗読及び提案者には、その趣旨を説明させる。ただし、内容によっては、その一部又は全部を省略することができる。

(発言)

第12条 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。

2 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

(動議)

第13条 この規則で特に定めた場合を除き、すべて動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第15条 他の議題に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会にはかって決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第17条及び第18条 削除

(採決)

第19条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第20条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付すべき議題を宣告しなければならない。

2 表決に付すべき議題を宣告した後は、その議題について発言することができない。

3 可否の表明は、議長の求める方法による。ただし、委員5人以上の者の要求があるときは投票の方法による。

(会期の延長)

第21条 議長は、会期中に議事を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは、総会にはかり会期を延長することができる。

(議事録)

第22条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び第10条の規定により議長が指名した委員2人が署名押印しなければならない。

(傍聴)

第23条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 兇器その他危険のおそれある物品を所持する者及び酩酊した者その他議長において議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は、議場に入ることができない。

3 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

4 議長は、指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

5 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第24条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは総会にはかって決める。

1 この規則は、議決の日から施行する。

2 藤枝市農業委員会会議規則(昭和29年藤枝市農業委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和36年9月12日農委規則第1号)

この規則は、議決の日から施行する。

(平成12年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

藤枝市農業委員会総会会議規則

昭和32年8月3日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月31日施行)