○藤枝市農業委員会規程

昭和32年8月3日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、藤枝市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の互選)

第2条 会長の互選は、無記名投票でこれを行い、得票の最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の任期による。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第4条 委員会に会長の職務代理者を置く。

2 会長の職務代理者は、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

第5条 会長の職務代理者は、委員の互選とし、その方法は、会長互選の例による。

(選挙)

第6条 委員会で行う選挙の方法及び手続きは、別に規程で定める。

(事務局の設置)

第7条 委員会に事務局(以下「局」という。)を置く。

(職員)

第8条 局に次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 係長

(3) 書記

(4) その他の職員

2 必要があると認めるときは、主幹及び主任主査を置くことができる。

3 前2項の職員は、市長の事務部局の職員に兼ねさせることができる。

(局長等の職務)

第9条 局長は、会長の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は、局長の命を受け、局の事務を整理する。

3 前2項以外の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(報告)

第10条 局長は、職員の事務分担を定め、会長に報告しなければならない。

(専決)

第11条 局長は、おおむね次に掲げる事項及び藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号)第17条に定める専決事項の別表第1共通専決事項のうち課長共通の専決事項に準じて専決処理することができる。

(1) 議案又は規則、規程及び各報告書の立案に関すること。

(2) 告示及び公示に関すること。

(3) 議案の議決に係る事務の処理に関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第6号の規定による届出の受理又は不受理の決定に関すること。

(5) その他定例的又は軽易な事項の処理に関すること。

2 局長は、前項第4号に規定する届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合又は当該農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合その他これらに準ずる場合においては、同項第4号の規定にかかわらず、専決処理することができない。

3 局長は、第1項第4号に掲げる事項について専決処理したときは、次の総会において、当該事項について報告しなければならない。

(身分を示す証票)

第12条 委員会の委員及び職員が、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項及び農地法第14条第1項の規定に基づきその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(公印)

第13条 公印の名称、様式、寸法、用途、個数及び管守者は、別表のとおりとする。

2 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては藤枝市公印、電子公印及び電子署名カードに関する規則(平成20年藤枝市規則第30号)を準用する。

(処務、文書等)

第14条 この規程に定めるもののほか、職員の処務及び服務並びに文書の取扱いについては、藤枝市の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月12日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年7月20日から適用する。ただし、第19条に規定する公印については、当分の間改正前の規定によるものとする。

(昭和46年3月24日農委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和53年3月31日農委規程第1号)

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いないでこの規則による職に補せられたものとする。

(昭和53年10月31日農委規程第2号)

この規程は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和57年10月1日農委規程第7号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月27日農委規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年8月28日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日農委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月17日農委規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日農委規程第1号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月24日農委訓令第1号)

この規程は、公示の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成23年7月20日から施行する。

(令和2年5月28日農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年10月26日農委規程第3号)

この規程は、公示の日から施行する。

別表(第13条関係)

名称

様式

寸法

用途

個数

管守者

農業委員会印

方 27mm

委員会名をもってする文書

1

事務局長

縦 31mm

横 7mm

一般文書契印用

1

同上

農業委員会長印

方 21mm

会長名をもってする文書

1

同上

農業委員会事務局長印

方 18mm

事務局長名をもってする文書

1

同上

受付印

直径35mm

文書受付用

1

同上

農業委員会長職務代理者印

方 18mm

会長職務代理者名をもってする文書

1

同上

様式

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藤枝市農業委員会規程

昭和32年8月3日 農業委員会規程第1号

(令和2年10月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年8月3日 農業委員会規程第1号
昭和36年9月12日 農業委員会規程第1号
昭和46年3月24日 農業委員会訓令第1号
昭和53年3月31日 農業委員会規程第1号
昭和53年10月31日 農業委員会規程第2号
昭和57年10月1日 農業委員会規程第7号
昭和60年3月27日 農業委員会規程第1号
昭和62年8月28日 農業委員会規程第1号
平成元年3月31日 農業委員会告示第4号
平成11年3月17日 農業委員会規程第1号
平成12年3月24日 農業委員会規程第1号
平成20年12月17日 農業委員会規程第1号
平成23年3月24日 農業委員会訓令第1号
令和2年5月28日 農業委員会規程第2号
令和2年10月26日 農業委員会規程第3号