○藤枝市住居表示審議会条例施行規則
昭和41年10月15日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市住居表示審議会条例(昭和41年藤枝市条例第33号)第7条の規定に基づき、藤枝市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(審議会の構成)
第2条 審議会の構成別定員は、次のとおりとする。
(1) 関係行政機関等の代表者又は職員 16人以内
(2) 学識経験を有する者 4人以内
(意見聴取)
第3条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の地元関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事及び書記)
第4条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
4 書記は、会長の命を受け会務に従事する。
(結果報告)
第5条 会長は、審査が終ったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民協働部市民課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。