○藤枝市住居表示審議会条例施行規則

昭和41年10月15日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市住居表示審議会条例(昭和41年藤枝市条例第33号)第7条の規定に基づき、藤枝市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(審議会の構成)

第2条 審議会の構成別定員は、次のとおりとする。

(1) 関係行政機関等の代表者又は職員 16人以内

(2) 学識経験を有する者 4人以内

(意見聴取)

第3条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の地元関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事及び書記)

第4条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

4 書記は、会長の命を受け会務に従事する。

(結果報告)

第5条 会長は、審査が終ったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民協働部市民課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市住居表示審議会条例施行規則

昭和41年10月15日 規則第24号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 住居表示
沿革情報
昭和41年10月15日 規則第24号
昭和56年3月28日 規則第5号
平成11年3月23日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第12号
平成21年7月3日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第28号
令和3年9月29日 規則第52号