○藤枝市住居表示審議会条例

昭和41年10月13日

条例第33号

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく本市の住居表示事務を円滑かつ合理的に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、藤枝市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ住居表示事務の実施に関し、必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関等の代表者又は職員

(2) 学識経験を有する者

3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。

4 第2項第1号に規定する委員がその身分を失ったときは、その職を辞したものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長それぞれ1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後、最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成21年7月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委嘱又は任命されている委員の任期は、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

藤枝市住居表示審議会条例

昭和41年10月13日 条例第33号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 住居表示
沿革情報
昭和41年10月13日 条例第33号
平成21年7月3日 条例第35号
令和3年9月29日 条例第22号