○藤枝市地区交流センターにおける戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明する書面の交付等の事務取扱規則
平成6年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地区交流センターにおける戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明する書面の交付等の事務(以下「交付等の事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(取扱場所)
第2条 交付等の事務を行う地区交流センターは、別表のとおりとする。
(取扱時間)
第3条 交付等の事務の取扱時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(取扱いをしない日)
第4条 次に掲げる日には、交付等の事務を取り扱わない。
(1) 日曜日、月曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
(取り扱う交付等の事務)
第5条 取り扱う交付等の事務は、次のとおりとする。
(1) 磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付に関すること。
(2) 住民票の写しに関すること。
(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(4) 国民年金等現況届に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 藤枝市役所、支所における戸籍事務取扱規則(昭和48年藤枝市規則第35号)は、廃止する。
3 藤枝市役所支所処務規則(昭和45年藤枝市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成7年3月25日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日規則第37号)
この規則は、平成17年11月28日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第43号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
瀬戸谷地区交流センター | 藤枝市本郷876番地 |
稲葉地区交流センター | 藤枝市寺島851番地 |
葉梨地区交流センター | 藤枝市上藪田759番地 |
広幡地区交流センター | 藤枝市鬼島387番地 |
西益津地区交流センター | 藤枝市立花二丁目6番地の8 |
青島南地区交流センター | 藤枝市青葉町三丁目7番30号 |
高洲地区交流センター | 藤枝市高柳四丁目9番13号 |
大洲地区交流センター | 藤枝市大洲三丁目17番地の12 |
青島北地区交流センター | 藤枝市南新屋14番地の1 |
藤枝地区交流センター | 藤枝市五十海三丁目12番1号 |