○藤枝市飼い犬条例施行規則
昭和40年7月9日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市飼い犬条例(昭和40年藤枝市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年8月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町飼い犬管理条例施行規則(昭和44年岡部町規則第7号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成元年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(平成5年12月22日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に従前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(平成20年12月25日規則第99号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。